行政処分レコード / Enforcement record

京都土木株式会社に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

京都府

Action date

2024年2月27日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=2130001026236&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年2月27日
処分庁
京都府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
京都府京都市西京区
業種
建設業
法人番号
2130001026236
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違反内容

京都土木株式会社は、令和4年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、「津知橋幹線公共下水道工事」及び「京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、建築工事」のJV工事について、過大に計上した完成工事高を記載し、その申請に基づき得られた結果通知書 をもって、複数の公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により、営業停止処分の対象となる。

対象業種
建設業者

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事業場・許可情報

事業場住所
京都府京都府京都市伏見区羽束師志水町181-1
代表者
徳山 正夫
許可・登録番号
京都府知事許可(特-4)第32324号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項本文(同条第1項第2号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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