1. 2024年2月27日 営業停止
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 京都土木株式会社は、令和4年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、「津知橋幹線公共下水道工事」及び「京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、建築工事」のJV工事について、過大に計上した完成工事高を記載し、その申請に基づき得られた結果通知書 をもって、複数の公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により、営業停止処分の対象となる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-jing-du-tu-mu-20240227-2 |