処分日:2023年10月7日
公表日:未確認
当該建設業者は、平成31年3月1日から令和5年2月28日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない青森県、山梨県、島根県及び長野県内等の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。