行政処分レコード / Enforcement record

(株)今井緑化総業に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

長野県

Action date

2023年9月27日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
長野県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=4100001018928&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年9月27日
処分庁
長野県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長野県茅野市
業種
建設業
法人番号
4100001018928
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違反内容

株式会社今井緑化総業は、土木工事業を営む事業者である。同社の従業員であるAは、同社が請け負った茅野市豊平上古田の令和3年度大日影川右岸改修工事の現場代理人として、同工事の作業員の安全管理等を行うものである。Aは、令和4年1月17日、同社の業務に関し、法定の除外事由がないにも関わらず、同工事に伴う仮設通路造成現場において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを使用し鋼板の敷設作業を行うに当たり、労働者Bに同ドラグ・ショベルのクレーン機能を使用せず、鋼板をつり上げ、運搬させるなど、同ドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用させ、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、株式会社今井緑化総業及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長野県茅野市城山16-5
代表者
今井 宗泰
許可・登録番号
長野県知事(般-2) 第16117号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
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