行政処分レコード / Enforcement record
株式会社プライムに対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
東京都
Action date
2023年10月31日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 東京都
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存未完了
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都港区
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 4080101018285
違反内容
令和2年6月20日、東京都港区内の工事現場において、株式会社プライムの現場代理人は、同ビル5階床面から高さ2.7メートルに位置する6階床面開口部上に敷かれた足場板を架設通路として使用させるに当たり、同通路に高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのに、これを設けず、もって、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第654条に違反し、労働安全衛生法第119条第1項及び第122条により株式会社プライム及び現場代理人が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都港区南麻布三丁目21番17号3階
- 代表者
- 石井 浩二
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-30)第149657号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
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