行政処分レコード / Enforcement record
迫田興業有限会社に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
鹿児島県
Action date
2023年7月10日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 鹿児島県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「資料を見る」で確認できます。
社内共有・確認記録を残したい方へ
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 鹿児島県志布志市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 5340002027754
違反内容
迫田興業有限会社は、令和2年4月15日、同社が請け負った宮崎市内の病院建設工事現場において、コンクリートポンプ車を用いてコンクリート圧送作業を行うに当たり、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、その構造上定められたコンクリートポンプ車のブームに連結できる先端ホースの長さ及び連結本数を守らず同作業を行い、もって、機械による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、同社及び代表取締役は、労働安全衛生法違反により、宮崎簡易裁判所からそれぞれ罰金30万円の判決を受け、令和5年3月25日に刑が確定した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 鹿児島県鹿児島県志布志市志布志町安楽6215番地5
- 代表者
- 迫田 和孝
- 許可・登録番号
- 鹿児島県知事(般-4)第007852号
- 許可業種
- とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
Research index
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