処分日:2023年6月27日
公表日:未確認
株式会社忠英建設は、令和4年3月31日の審査基準日の経営事項審査申請において、実際には常勤していない者を技術職員名簿に記載し、事実と異なる申請を行った。 この事実は、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。 また、同社は、令和3年12月1日付けで長岡営業所の専任技術者が退社したにも関わらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により指示処分の対象となる。