処分日:2023年6月30日
公表日:未確認
八巻板金工業株式会社の役員は、令和3年11月18日、秋田県横手市内の個人住宅の雨樋解体工事の現場において、同社が雇用する労働者に対し、墜落による危険を防止するための措置を講じなければならないにもかかわらず、その措置を講じなかったことにより、当該労働者を地面に墜落させ、重傷頭部外傷の傷害を負わせた。 これにより、同社及び同社の役員が、令和5年3月10日、横手簡易裁判所から労働安全衛生法違反の罪により罰金30万円の略式命令を受け、同年3月29日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。