行政処分レコード / Enforcement record

長崎船舶装備(株)に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

九州地方整備局

Action date

2023年9月29日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
九州地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存内容を確認中

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年9月29日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長崎県長崎市
業種
建設業
法人番号
2310001001377
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違反内容

長崎船舶装備株式会社が元請として請け負った長崎県長崎市に所在するマンション新築工事の現場において、二次下請業者の作業員が足場材の荷下ろし作業を行う際に墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社の社員一名が令和5年5月12日、長崎簡易裁判所より労働安全衛生法等違反でそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県長崎市西琴平町1-5
代表者
内野 榮一郎
許可・登録番号
国土交通大臣(般特-4)第8312号
許可業種
建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号)