行政処分レコード / Enforcement record

藤井興業(株)に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

長野県

Action date

2023年9月11日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
長野県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「詳細・資料と購入内容を見る」で確認できます。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年9月11日
処分庁
長野県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長野県飯田市
業種
建設業
法人番号
3100001022716
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

藤井興業株式会社は、土木工事及び建築工事の請負等を営み、鈴木コーポ建物解体工事を施工する事業者である。同社の代表取締役であるAは、業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全を管理するものである。Aは、令和4年10月3日、飯田市座光寺の工事現場において、労働者Bほか1名に、高さ5メートル以上のコンクリート造建築物で作業を行わせるに当たり、厚生労働省令で定めるところによりコンクリート造の工作物の解体等作業主任者として労働者Cを選任したが、同人に被災者の要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視させず、解体等作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかった。 このことにより、藤井興業株式会社及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長野県飯田市上郷黒田3881
代表者
藤井 充
許可・登録番号
長野県知事(特-3) 第393号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)