行政処分レコード / Enforcement record
(有)南波工務店に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
新潟県
Action date
2023年7月7日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 新潟県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存未完了
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 新潟県上越市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 5110002023850
違反内容
新潟県が発注した施設第5号上越警察署(仮称)大潟交番改築工事において、有限会社南波工務店(以下「二次下請負人」とする。)は同工事の二次下請負人である。 二次下請負人は、令和4年10月26日、同工事の安全衛生管理の統括者が、同社の労働者に高さ2m以上の作業床を使用させる際、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるところに囲い、手すり、覆い等を設けず、同社の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことを原因とし、二次下請負人及び同社安全衛生管理の統括者が労働安全衛生法違反により、高田簡易裁判所から罰金刑を受け、二次下請負人については令和5年3月25日、同社安全衛生管理の統括者については令和5年3月28日に、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 新潟県上越市三和区末野新田1657-1
- 代表者
- 南波 一裕
- 許可・登録番号
- 新潟県知事許可(般-3)第20066号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 許可取消2026年9月8日
(株)イーライフ
建設業法
- 指示2026年9月2日
株式会社光輝工業
建設業法
- 指示2026年9月1日
光建設株式会社
建設業法
- 指示2026年8月26日
株式会社鈴兼工務店
建設業法
- 営業停止2026年8月26日
大成産業株式会社
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。