1. 2024年3月19日 許可取消
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が令和5年8月29日に当該建設業者の取締役を辞任しており、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-clear-20240319 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2023年10月4日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社CLEAR | 法人番号 | 6130001061659 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2023年10月4日 | 処分庁 | 大阪府 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社CLEAR |
|---|---|
| 法人番号 | 6130001061659 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 大西 廣一 |
| 所在地 | 大阪府吹田市 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社CLEAR |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年10月4日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=970 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 20:56 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:49 / アーカイブ取得: 未収録 |
| 事業場住所 | 大阪府大阪市西区南堀江一丁目26-27-710 |
|---|---|
| 代表者 | 大西 廣一 |
| 許可・登録番号 | 大阪府知事(般-3)第156880号 |
| 許可業種 | 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、内装仕上工事業、水道施設工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項柱書 |
| 処分の原因 | 当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=970 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が令和5年8月29日に当該建設業者の取締役を辞任しており、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-clear-20240319 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
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