処分日:2022年9月30日
公表日:2026年3月12日
関東財務局長がマーチャントブレインズ投資顧問株式会社(東京都港区、法人番号9010001175146、代表取締役 加藤 雄太郎、資本金800万円、常勤役職員5名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
Agency index
金融庁と証券取引等監視委員会の公表記録を収録しています。金融庁の行政処分と、証券取引等監視委員会が行政処分などを求める勧告を分けて確認できます。
Records
約157件
Laws · 表示中の記録
2分類
Action types · 表示中の記録
5分類
Research index
公表機関別の記録、措置別の記録、企業ごとの履歴から調べる入口を選べます。
約157 件の公表案件のうち 101〜157件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2022年9月30日
公表日:2026年3月12日
関東財務局長がマーチャントブレインズ投資顧問株式会社(東京都港区、法人番号9010001175146、代表取締役 加藤 雄太郎、資本金800万円、常勤役職員5名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2022年9月28日
公表日:2026年3月12日
証券取引等監視委員会がSMBC日興証券株式会社(東京都千代田区、法人番号7010001125714、代表取締役社長(CEO) 近藤 雄一郎、資本金100 億円、常勤役職員9,440名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2022年9月13日
公表日:2026年3月13日
処分日:2022年9月12日
公表日:2026年3月13日
長期国債先物に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年9月2日
公表日:2026年3月13日
処分日:2022年9月2日
公表日:2026年3月13日
証券取引等監視委員会からイノテック(株)との契約締結交渉者役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和元年12月24日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第33号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年8月17日
公表日:2026年3月13日
金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社スパンクリートコーポレーション株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年5月11日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年7月27日
公表日:2026年3月13日
証券取引等監視委員会から川田テクノロジーズ(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年3月30日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年7月27日
公表日:2026年3月13日
処分日:2022年7月6日
公表日:2026年3月13日
公開買付者との契約締結交渉者の役員による(株)ファミリーマート株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年6月17日
公表日:2026年3月13日
処分日:2022年6月17日
公表日:2026年3月12日
当社の親会社である株式会社日本エスコンからの取得となる不動産の鑑定評価を依頼するに際し、適切な利益相反管理の観点から問題となる、不動産鑑定業者の独立性を損なう不適切な働きかけを行い、また、不適切な不動産鑑定業者選定プロセスをとっていた。
処分日:2022年6月17日
公表日:2026年3月12日
処分日:2022年4月27日
公表日:2026年3月13日
処分日:2022年4月27日
公表日:2026年3月13日
処分日:2022年4月27日
公表日:2026年3月13日
証券取引等監視委員会からオンコリスバイオファーマ(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、課徴金を国庫に納付することを命ずる。
処分日:2022年4月15日
公表日:2026年3月13日
証券取引等監視委員会から三信建設工業(株)株式に係る仮装売買の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年4月24日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第1号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年2月25日
公表日:2026年3月12日
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ジーエヌアイグループ株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年12月21日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年2月4日
公表日:2026年3月13日
金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社レオパレス21社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年2月4日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2022年1月21日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年12月8日
公表日:2026年3月12日
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)さいか屋株式に係る安定操作の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年9月18日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2021年10月6日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年6月9日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年6月9日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年6月9日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年5月21日
公表日:2026年3月12日
(株)ジェイホールディングスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
処分日:2021年4月9日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年4月9日
公表日:2026年3月12日
金融庁は、証券取引等監視委員会からユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年2月2日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2021年1月29日
公表日:2026年3月11日
証券取引等監視委員会があいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対して、投資運用業務において善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況が認められたため、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2020年11月13日
公表日:2026年3月11日
関東財務局長がクリエイトジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号5010001141300、資本金3.03億円、常勤役職員53名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2020年8月4日
公表日:2026年3月11日
当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当社は、当該システム仕様について、平成26年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部門責任者から報告を受け、取締役、法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客からスリッページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも平成30年に寄せられた情報は代表取締役社長、取締役、部長、グループ長等で共有していた。
処分日:2020年6月12日
公表日:2026年3月12日
関東財務局長が株式会社プログレスマインド(東京都八王子市、法人番号5010001130088、代表取締役A、資本金300万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2020年4月14日
公表日:2026年3月12日
関東財務局長が株式会社IGMフィナンシャルグループ(東京都渋谷区、法人番号7011101043839、代表取締役A、資本金2000万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:-
公表日:2026年9月17日
被審人は、自己の計算において、上記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、取引所金融商品市場における上記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
処分日:-
公表日:2026年9月17日
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。⑴ 納付すべき課徴金の額 金9149万5000円 ⑵ 課徴金の納付期限 令和8年11月17日
処分日:-
公表日:2026年6月8日
証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令勧告を受け、令和7年1月24日、標記審判事件(令和6年度(判)第27号)の審判手続を開始している。
処分日:-
公表日:2026年4月21日
関東財務局長が株式会社バディキャピタル(東京都渋谷区、法人番号6011001137238、代表取締役 鈴木 惠、資本金300万円、常勤役職員38名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。