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金融庁の行政処分・公表記録一覧

金融庁と証券取引等監視委員会の公表記録を収録しています。金融庁の行政処分と、証券取引等監視委員会が行政処分などを求める勧告を分けて確認できます。

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約157件

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約157 件の公表案件のうち 101〜157件を表示

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収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2017-05-31 〜 2022-09-30
表示中の記録で確認できる最新公表日
2026-10-09
  • 証券取引等監視委員会の勧告は、金融庁が行った最終的な処分と同一ではありません。公表機関と措置分類を確認してください。
  • 業務停止・改善命令・登録取消について、対象となる業務、開始日・終了日、処分理由を原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2022年9月30日

公表日:2026年3月12日

マーチャントブレインズ投資顧問株式会社

関東財務局長がマーチャントブレインズ投資顧問株式会社(東京都港区、法人番号9010001175146、代表取締役 加藤 雄太郎、資本金800万円、常勤役職員5名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2022年9月28日

公表日:2026年3月12日

SMBC日興証券株式会社

証券取引等監視委員会がSMBC日興証券株式会社(東京都千代田区、法人番号7010001125714、代表取締役社長(CEO) 近藤 雄一郎、資本金100 億円、常勤役職員9,440名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2022年9月13日

公表日:2026年3月13日

日本板硝子株式会社

日本板硝子(株)株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定(令和4年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2022年9月12日

公表日:2026年3月13日

Atlantic Trading London Limited

長期国債先物に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年9月2日

公表日:2026年3月13日

株式会社京写株式

証券取引等監視委員会から(株)京写株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2022年9月2日

公表日:2026年3月13日

イノテック株式会社

証券取引等監視委員会からイノテック(株)との契約締結交渉者役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和元年12月24日に審判手続開始の決定(令和元年度(判)第33号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年8月17日

公表日:2026年3月13日

株式会社スパンクリートコーポレーション

金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社スパンクリートコーポレーション株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年5月11日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年8月17日

公表日:2026年3月13日

株式会社MTG

(株)MTGにおける四半期報告書の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2022年7月27日

公表日:2026年3月13日

川田テクノロジーズ株式会社

証券取引等監視委員会から川田テクノロジーズ(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年3月30日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年7月6日

公表日:2026年3月13日

株式会社ファミリーマート

公開買付者との契約締結交渉者の役員による(株)ファミリーマート株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年6月17日

公表日:2026年3月12日

株式会社エスコンアセットマネジメント

当社の親会社である株式会社日本エスコンからの取得となる不動産の鑑定評価を依頼するに際し、適切な利益相反管理の観点から問題となる、不動産鑑定業者の独立性を損なう不適切な働きかけを行い、また、不適切な不動産鑑定業者選定プロセスをとっていた。

処分日:2022年4月27日

公表日:2026年3月13日

オンコリスバイオファーマ株式会社

証券取引等監視委員会からオンコリスバイオファーマ(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、課徴金を国庫に納付することを命ずる。

処分日:2022年4月15日

公表日:2026年3月13日

三信建設工業株式会社

証券取引等監視委員会から三信建設工業(株)株式に係る仮装売買の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年4月24日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第1号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年2月25日

公表日:2026年3月12日

株式会社GNI

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ジーエヌアイグループ株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年12月21日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年2月17日

公表日:2026年3月12日

株式会社gumi

証券取引等監視委員会から(株)gumi株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2022年2月4日

公表日:2026年3月13日

株式会社レオパレス21

金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社レオパレス21社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年2月4日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2022年1月28日

公表日:2026年3月13日

株式会社ミツバ株式

証券取引等監視委員会から(株)ミツバ株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2021年12月8日

公表日:2026年3月12日

株式会社さいか屋株式

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)さいか屋株式に係る安定操作の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和2年9月18日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2021年4月9日

公表日:2026年3月12日

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

金融庁は、証券取引等監視委員会からユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年2月2日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

処分日:2021年4月9日

公表日:2026年3月12日

ジョルダン株式会社

証券取引等監視委員会からジョルダン(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2021年2月5日

公表日:2026年3月12日

ジョルダン株式会社

証券取引等監視委員会からジョルダン(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

処分日:2021年1月29日

公表日:2026年3月11日

あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社

証券取引等監視委員会があいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対して、投資運用業務において善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況が認められたため、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2020年11月13日

公表日:2026年3月11日

クリエイトジャパン株式会社

関東財務局長がクリエイトジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号5010001141300、資本金3.03億円、常勤役職員53名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2020年8月4日

公表日:2026年3月11日

株式会社FXプライムbyGMO

当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当社は、当該システム仕様について、平成26年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部門責任者から報告を受け、取締役、法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客からスリッページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも平成30年に寄せられた情報は代表取締役社長、取締役、部長、グループ長等で共有していた。

処分日:2020年6月12日

公表日:2026年3月12日

株式会社プログレスマインド

関東財務局長が株式会社プログレスマインド(東京都八王子市、法人番号5010001130088、代表取締役A、資本金300万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2020年4月14日

公表日:2026年3月12日

株式会社IGMフィナンシャルグループ

関東財務局長が株式会社IGMフィナンシャルグループ(東京都渋谷区、法人番号7011101043839、代表取締役A、資本金2000万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

処分日:2020年3月26日

公表日:2026年10月9日

株式会社出前館

被審人が、遅くとも令和2年2月20日頃までに出前館の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、公表前の同年3月11日から同月26日午前9時50分までの間に、出前館株式合計1万6600株を買付けたという違反事実について。

処分日:2019年2月21日

公表日:2026年3月12日

株式会社モルフォ

平成30年12月20日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和3年1月26日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、同年11月24日、同控訴事件において、控訴棄却の判決が出され、同年12月9日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。

処分日:2018年12月20日

公表日:2026年3月12日

株式会社モルフォ

平成30年12月20日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和4年1月21日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、同年2月5日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。

処分日:2017年6月12日

公表日:2026年3月13日

株式会社SHIFT

平成29年4月11日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和3年12月9日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、令和4年10月13日、同控訴事件において、控訴棄却の判決が出され、同月28日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。

処分日:-

公表日:2026年9月17日

株式会社I-ne

被審人は、大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所プライム市場に上場されている会社である。被審人は、被審人の主要株主であり役員である者が財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有していた会社との重要な取引を「関連当事者との取引」として、連結財務諸表への注記を行わなかった。

処分日:-

公表日:2026年4月21日

株式会社バディキャピタル

関東財務局長が株式会社バディキャピタル(東京都渋谷区、法人番号6011001137238、代表取締役 鈴木 惠、資本金300万円、常勤役職員38名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

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