株式会社SHIFTに対する課徴金納付命令

金融商品取引法金融庁2017年6月12日

処分概要

処分日
2017年6月12日
課徴金額
351万円
処分庁

違反内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。ア 納付すべき課徴金の額 金351万円イ 課徴金の納付期限 平成29年6月12日

原文・出典

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