行政処分レコード / Enforcement record
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社に対する課徴金納付命令
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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課徴金納付命令
Law
金融商品取引法
Authority
金融庁
Action date
2021年4月9日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=1030001044117&limit=10処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2021年4月9日
- 課徴金額
- 4.0億円
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 埼玉県上尾市大字瓦葺
- 法人番号
- 1030001044117
違反内容
原文抜粋を表示
金融庁は、証券取引等監視委員会からユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年2月2日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
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