行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社」と記載された課徴金納付命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
課徴金納付命令
Law
金融商品取引法
Authority
金融庁
Action date
2021年4月9日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KINSHOHO-YUEMUSIEREK-202607262011
- 出力日時
- 2026年7月27日 05:11
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kinshoho-yuemusierekutoronikusu-20210409
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2021年4月9日 | 処分庁 | 金融庁 |
| 根拠法令 | 金融商品取引法 | 処分種別 | 課徴金納付命令 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 未収録 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 金融庁 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 課徴金納付命令 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2021年4月9日 / 公表日: 2026年3月12日 |
| 概要 | 金融庁は、証券取引等監視委員会からユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年2月2日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。 |
| 金額・影響範囲 | 課徴金等: 4.0億円 / 被害額: - / 被害者数: 未収録 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210409_3.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/acda275328hdjv29 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月25日 08:27 / 証跡確認: 2026年4月25日 08:27 / アーカイブ取得: 2026年7月12日 14:52 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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違反内容
原文抜粋を表示
金融庁は、証券取引等監視委員会からユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年2月2日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
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