株式会社IGMフィナンシャルグループに対する勧告
金融商品取引法証券取引等監視委員会2020年4月14日
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2020年4月14日
- 処分庁
違反内容
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。関東財務局長が検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められた。具体的には、金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為が認められた。虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行ったほか、外部のAI分析ソフトによる過去の収支等のシミュレーション結果を、実際の助言実績と誤認させる表示を行った。これらは金融商品取引法第38条第1号および第9号に該当する行為である。
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