行政処分レコード / Enforcement record

株式会社IGMフィナンシャルグループに対する勧告

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2020年4月14日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?corporate_number=7011101043839&limit=10

処分概要

処分種別
処分日
2020年4月14日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都渋谷区千駄ヶ谷
法人番号
7011101043839

株式会社IGMフィナンシャルグループは、東京都渋谷区千駄ヶ谷に本店を置く企業である。2020年4月14日に金融商品取引法に関する行政処分を受けている。

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違反内容

金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。具体的には、助言実績に関して損失が発生していたにもかかわらず利益と記載したり、助言を行っていない銘柄を助言したと記載したり、外部のAI分析結果を実績と偽って表示したりした。

原文抜粋を表示

関東財務局長が株式会社IGMフィナンシャルグループ(東京都渋谷区、法人番号7011101043839、代表取締役A、資本金2000万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。