行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社IGMフィナンシャルグループ」と記載された勧告

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

勧告

Law

金融商品取引法

Authority

証券取引等監視委員会

Action date

2020年4月14日

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処分概要

企業名
株式会社IGMフィナンシャルグループ
処分種別
処分日
2020年4月14日

違反内容

金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為及び重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。具体的には、助言実績に関して損失が発生していたにもかかわらず利益と記載したり、助言を行っていない銘柄を助言したと記載したり、外部のAI分析結果を実績と偽って表示したりした。

原文抜粋を表示

関東財務局長が株式会社IGMフィナンシャルグループ(東京都渋谷区、法人番号7011101043839、代表取締役A、資本金2000万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。