株式会社ディー・エル・イーに対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2021年6月9日
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2021年6月9日
- 課徴金額
- 451万円
- 処分庁
違反内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 (1) 納付すべき課徴金の額 金451万円 (2) 納付期限 令和3年6月9日
同企業の他の処分
すべての処分を見るデータの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 (1) 納付すべき課徴金の額 金451万円 (2) 納付期限 令和3年6月9日
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。