行政処分レコード / Enforcement record

日本板硝子株式会社に対する課徴金納付命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

課徴金納付命令

Law

金融商品取引法

Authority

金融庁

Action date

2022年9月13日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4010401054474&limit=10

処分概要

処分日
2022年9月13日
課徴金額
215万円
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都港区三田
法人番号
4010401054474
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違反内容

原文抜粋を表示

日本板硝子(株)株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定(令和4年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。

原文・出典

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