行政処分履歴
1
処分件数
215万円
課徴金合計
関連法令数
処分種別数
日本板硝子(株)株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定(令和4年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。
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