株式会社モルフォに対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2017年5月31日
違反内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。ア 納付すべき課徴金の額 金1228万円
同企業の他の処分
- 課徴金納付命令2019年2月21日
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。ア 納付すべき課徴金の額 金133万円
- 課徴金納付命令2018年12月20日
平成30年12月20日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和4年1月21日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、同年2月5日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。
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