停止期間
2026年9月19日〜2026年10月18日株式会社竹中土木は,「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し,同社社員が協力会社と共謀し,所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行い,事故の状況を虚偽陳述した。このことが,労働安全衛生法に違反するとして,同社社員が,令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2026年9月19日〜2026年10月18日株式会社竹中土木は,「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し,同社社員が協力会社と共謀し,所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行い,事故の状況を虚偽陳述した。このことが,労働安全衛生法に違反するとして,同社社員が,令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年9月15日〜2026年10月14日株木・ストウ特定建設工事共同企業体は,本市等(上下水道局)発注の高場雨水4号幹線管きょ布設工事(R6国補公下雨第2号)において,令和8年7月29日,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,作業員が人力ブレーカーを用いコンクリート(支圧壁)破砕作業中,先端が噛み込んだ際に,無理な引き抜き操作を行い,転倒して取壊し済みのコンクリート殻に左足を強打し,作業員が重傷を負う事故を発生させた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年9月15日〜2026年10月14日株木・ストウ特定建設工事共同企業体は,本市等(上下水道局)発注の高場雨水4号幹線管きょ布設工事(R6国補公下雨第2号)において,令和8年7月29日,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,作業員が人力ブレーカーを用いコンクリート(支圧壁)破砕作業中,先端が噛み込んだ際に,無理な引き抜き操作を行い,転倒して取壊し済みのコンクリート殻に左足を強打し,作業員が重傷を負う事故を発生させた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年9月15日〜2026年10月14日株木・ストウ特定建設工事共同企業体は,本市等(上下水道局)発注の高場雨水4号幹線管きょ布設工事(R6国補公下雨第2号)において,令和8年7月29日,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,作業員が人力ブレーカーを用いコンクリート(支圧壁)破砕作業中,先端が噛み込んだ際に,無理な引き抜き操作を行い,転倒して取壊し済みのコンクリート殻に左足を強打し,作業員が重傷を負う事故を発生させた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年8月28日〜2026年9月27日株式会社有路工務店は,本市発注の5-28A号線外1路線区画道路改良工事(R7都再六区第25号)において,令和8年8月7日,4トンダンプトラックが後退する際に,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,4トンダンプトラック等に給油をするため現場に訪れていた従業員が軽傷を負う事故を発生させた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年8月21日〜2026年9月20日株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において,令和6年10月4日に発生した労働災害に関し,所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして,令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年4月11日〜2026年5月10日株式会社福富建築設計事務所は,茨城県警察本部で実施された交番改修工事に伴う実施設計業務委託の指名競争入札において落札者となったが,人員の確保ができないことを理由に契約締結を辞退した。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年4月11日〜2026年7月10日クレハ建設株式会社は建設業法第3条第1項の許可を受けずに建設業を営む者との間で,同法施行令第1条の2第1項に規定する額を超える下請契約を締結した。当該事実が同法第28条第1項第6号に該当するとして,国土交通省東北地方整備局から令和7年12月22日付けで営業停止処分を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年3月7日〜2026年9月6日日本交通技術株式会社は,特定跨線橋点検等業務に関し,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年3月7日〜2026年6月6日極東開発工業株式会社は,特定特装車製品の製造販売において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年9月24日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年3月7日〜2026年6月6日株式会社トーニチコンサルタントは,特定跨線橋点検等業務に関し,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年3月7日〜2026年6月6日新明和工業株式会社は,特定特装車製品の製造販売において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年9月24日,公正取引委員会から公表された。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2026年3月7日〜2026年6月6日大日コンサルタント株式会社は,特定跨線橋点検等業務に関し,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2025年12月24日〜2026年1月23日上肥・大須賀特定建設工事共同企業体は,本市発注の大島第4幹線管きょ布設工事(R7国補公下雨第2号)において,令和7年11月25日,作業員が鋼矢板III型の圧入作業を行うため圧入機操作スイッチを抱えながら準備を行っていた際に,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,鋼矢板圧入機に足を巻き込まれ,作業員が重傷を負う事故を発生させた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2025年12月24日〜2026年1月23日上肥・大須賀特定建設工事共同企業体は,本市発注の大島第4幹線管きょ布設工事(R7国補公下雨第2号)において,令和7年11月25日,作業員が鋼矢板III型の圧入作業を行うため圧入機操作スイッチを抱えながら準備を行っていた際に,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,鋼矢板圧入機に足を巻き込まれ,作業員が重傷を負う事故を発生させた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2025年12月24日〜2026年1月23日上肥・大須賀特定建設工事共同企業体は,本市発注の大島第4幹線管きょ布設工事(R7国補公下雨第2号)において,令和7年11月25日,作業員が鋼矢板III型の圧入作業を行うため圧入機操作スイッチを抱えながら準備を行っていた際に,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,鋼矢板圧入機に足を巻き込まれ,作業員が重傷を負う事故を発生させた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2025年9月2日〜2026年3月1日関東建設工業株式会社の営業部長は,群馬県桐生市発注の新庁舎建設工事に関する入札において,入札の公正を害したとして,公契約関係競売入札妨害の疑いで,令和7年6月19日に逮捕された。
対象地域・契約等:市が発注する工事等
停止期間
2025年9月2日〜2025年12月1日新明和工業株式会社は,機械式駐車装置の設置工事に関し,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年3月24日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象地域・契約等:ひたちなか市が発注する工事等
停止期間
2025年6月21日〜2025年7月20日茨城トヨタ自動車株式会社は,ひたちなか・東海広域事務組合発注の「高規格救急自動車購入」について,令和7年5月26日の組合議会5月臨時会における議決を経て,同日付けで本契約を締結した後,仕様の一部について履行が困難であることを理由として,令和7年6月2日に契約解除の申出書を提出した。そのため,ひたちなか・東海広域事務組合は,茨城トヨタ自動車株式会社が契約の相手方として不適当であると認められることから,令和7年6月5日に契約解除を決定した。
対象地域・契約等:市が発注する物品調達等