期間終了指名停止

新明和工業株式会社

ひたちなか市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
ひたちなか市
公表データソース
ひたちなか市 指名停止措置の一覧(工事・物品・コンサル)
措置日
2025年9月2日
措置期間
2025年9月2日から2025年12月1日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」第2条別表第2に掲げる(独占禁止法違反行為)第5項に該当するため。なお,同社は,課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要綱第4条第3項を適用して,指名停止期間を2分の1としている。
根拠規程
「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」 別表第2
対象法人所在地
兵庫県宝塚市新明和町1-1
法人番号
7140001082323

公表された事案の概要

新明和工業株式会社は,機械式駐車装置の設置工事に関し,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年3月24日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

公式資料

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