期間終了指名停止
大日コンサルタント株式会社
ひたちなか市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- ひたちなか市
- 公表データソース
- ひたちなか市 指名停止措置の一覧(工事・物品・コンサル)
- 措置日
- 2026年3月7日
- 措置期間
- 2026年3月7日から2026年6月6日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」第2条別表第2に掲げる(独占禁止法違反行為)第5項に該当するため。なお,同社は,課徴金減免制度の適用を受けていることから,同要綱第4条第3項を適用して,指名停止期間を2分の1としている。
- 根拠規程
- 「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」 別表第2
- 対象法人所在地
- 岐阜県岐阜市薮田南3-1-21
- 法人番号
- 9200001003031
公表された事案の概要
大日コンサルタント株式会社は,特定跨線橋点検等業務に関し,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
公式資料
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