現在停止中指名停止
株式会社大林組
ひたちなか市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- ひたちなか市
- 公表データソース
- ひたちなか市 指名停止措置の一覧(工事・物品・コンサル)
- 措置日
- 2026年8月21日
- 措置期間
- 2026年8月21日から2026年9月20日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」第2条別表第2に掲げる(不正又は不誠実な行為)第13項(1)に該当するため。
- 根拠規程
- 「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」 別表第2
- 対象法人所在地
- 東京都港区港南2-15-2
- 法人番号
- 7010401088742
公表された事案の概要
株式会社大林組が代表構成員を務める共同企業体が施工の中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事において,令和6年10月4日に発生した労働災害に関し,所管の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして,令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
公式資料
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