期間終了指名停止
上肥・大須賀特定建設工事共同企業体
ひたちなか市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- ひたちなか市
- 公表データソース
- ひたちなか市 指名停止措置の一覧(工事・物品・コンサル)
- 措置日
- 2025年12月24日
- 措置期間
- 2025年12月24日から2026年1月23日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」第2条別表第1に掲げる(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)第7項(3)に該当するため。
- 根拠規程
- 「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」 別表第1
- 対象法人所在地
- 茨城県ひたちなか市稲田1176-6
公表された事案の概要
上肥・大須賀特定建設工事共同企業体は,本市発注の大島第4幹線管きょ布設工事(R7国補公下雨第2号)において,令和7年11月25日,作業員が鋼矢板III型の圧入作業を行うため圧入機操作スイッチを抱えながら準備を行っていた際に,安全管理上の指導が徹底されていなかったため,鋼矢板圧入機に足を巻き込まれ,作業員が重傷を負う事故を発生させた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。