現在停止中指名停止

株式会社竹中土木

ひたちなか市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
ひたちなか市
公表データソース
ひたちなか市 指名停止措置の一覧(工事・物品・コンサル)
措置日
2026年9月19日
措置期間
2026年9月19日から2026年10月18日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
「ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱」第2条別表第2に掲げる(不正又は不誠実な行為)第13項(1)に該当するため。
根拠規程
ひたちなか市建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱 別表第2
対象法人所在地
東京都江東区新砂1-1-1

公表された事案の概要

株式会社竹中土木は,「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し,同社社員が協力会社と共謀し,所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行い,事故の状況を虚偽陳述した。このことが,労働安全衛生法に違反するとして,同社社員が,令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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