処分日:2023年9月5日
公表日:未確認
合同会社大山工業は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。
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約831 件の公表案件のうち 501〜600件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2023年9月5日
公表日:未確認
合同会社大山工業は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。
処分日:2023年8月31日
公表日:未確認
当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2023年8月31日
公表日:未確認
建設業許可(解体工事業)を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
処分日:2023年8月25日
公表日:未確認
株式会社今井土木の元役員は、広島県が令和4年5月19日に入札を執行した「一般国道184号外道路維持修繕業務委託(路線委託・美ノ郷町外)」に関し、公正な入札を妨害したとして、令和5年1月25日、公契約関係競売等妨害の容疑で広島県警察に逮捕され、同年2月15日、当該元役員が公契約関係競売等妨害の罪で広島地検に起訴され、同年5月25日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年8月10日
公表日:未確認
清水建材株式会社及び代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反したことにより、和歌山簡易裁判所から罰金刑の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2023年8月8日
公表日:未確認
AURA-GreenEnergy株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年8月2日
公表日:未確認
有限会社佐藤電工の代表取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和5年6月2日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月26日
公表日:未確認
マルト建設株式会社の元取締役は、取締役であった当時、福島県会津農林事務所の職員から同所発注の公共工事の設計金額情報の提供を受けた。さらに、その見返りとして、マルト建設株式会社の当時の代表取締役が、当該職員に対して飲食接待等を行った。 このことにより、元取締役については、令和5年5月25日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が、元代表取締役については、同月26日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。
処分日:2023年7月25日
公表日:未確認
千葉県市川市が令和2年4月24日に入札を執行した「市川市立塩浜学園校舎等取壊し工事」において、株式会社淺沼組の元千葉営業所長は、工事の価格などの情報を事前に入手するなどして落札したことにより公正な入札を妨害したとして、令和5年3月9日に千葉地方裁判所において刑法第60条及び刑法第96条の6第1項違反により懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月21日
公表日:未確認
西武造園株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月21日
公表日:未確認
西武緑化管理株式会社は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月21日
公表日:未確認
西武建設株式会社は、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月20日
公表日:未確認
笹原セメント工業所の代表者は、令和4年9月28日、福岡県八女郡広川町の工事現場において、労働者に瓦撤去等の作業を行わせるに当たり、屋根の端に囲いを設ける等、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。また、上記措置を講じることなく漫然と同人に作業を行わせた過失により、同人が屋根上から地上に墜落し、その後死亡した。このことにより、令和5年2月20日、八女簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪で、罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年7月20日
公表日:未確認
結絆工業の代表者は、業務に関し、出入国管理及び難民認定法違反により、令和5年6月6日、小倉簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年7月19日
公表日:未確認
上武工業(株)の代表取締役(当時)は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「粕川地区配水管布設替工事(施道第2号)」に係る指名競争入札に関し、同市副市長(当時)から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、貴社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、前橋地方裁判所から令和5年3月15日に懲役1年(執行猶予3年) の判決を受け、同月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
処分日:2023年7月13日
公表日:未確認
1 当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した行為が建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成31年4月26日付で同項の規定による処分(指示処分)を受けた。 2 当該建設業者は、大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号に本店を、大阪府泉大津市内に汐見ヤードを置いて、産業廃棄物の収集・処理業を営む事業者であり、当該建設業者の取締役として、同ヤードにおいて作業する労働者を指揮監督するとともに同労働者の安全を管理するものが、当該建設業者の業務に関し、令和4年1月27日、当該建設業者の汐見ヤードにおいて、当該建設業者の労働者をして車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて再生砕石の掘削作業を行わせるに際し、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等の調査により知り得たところに適応する車両系建設機械による作業の方法等が示された作業計画を定めず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月4日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月12日にその刑が確定した。 3 当該建設業者の2の労働安全衛生法に違反した行為は、1の指示処分に違反する。
処分日:2023年7月7日
公表日:未確認
株式会社ヤマシタは、令和4年度に福岡市内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約をケイティ技研株式会社と締結した。
処分日:2023年7月5日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、泉大津市内の民間発注工事において、有限会社川下工務店に対し本件工事に係る代金(500万円以上)を請求し、同社から支払われた代金の一部を施工業者であるBに支払った。なお、有限会社川下工務店は本件工事を当該建設業を営む者に請け負わせたとの認識であった。このように、当該建設業を営む者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2023年6月30日
公表日:未確認
有限会社東日技術の代表取締役は、令和2年9月から10月頃、元栗原市職員が担当していた複数の測量設計業務を、元職員自らが下請けする約束で受注し、その見返りとして令和2年11月から令和3年8月頃の間におよそ50万円相当の物品を渡した。以上により、令和5年2月14日逮捕、3月7日贈賄の罪で略式起訴され、仙台簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、確定している。 このことから、測量業の営業停止を命じるもの。営業の停止期間は令和5年7月15日から令和6年1月14日までの6か月間。問い合わせ先:東北地方整備局建政部建設産業課022-225-2171(6158)
処分日:2023年6月30日
公表日:未確認
有限会社東日技術の代表取締役は、令和2年9月から10月頃、元栗原市職員が担当していた複数の測量設計業務を、元職員自らが下請けする約束で受注し、その見返りとして令和2年11月から令和3年8月頃の間におよそ50万円相当の物品を渡した。以上により、令和5年2月14日逮捕、3月7日贈賄の罪で略式起訴され、仙台簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、確定している。 このことから、測量業の営業停止を命じるもの。営業の停止期間は令和5年7月15日から令和6年1月14日までの6か月間。問い合わせ先:東北地方整備局建政部建設産業課022-225-2171(6158)
処分日:2023年6月30日
公表日:未確認
有限会社東日技術の代表取締役は、令和2年9月から10月頃、元栗原市職員が担当していた複数の測量設計業務を、元職員自らが下請けする約束で受注し、その見返りとして令和2年11月から令和3年8月頃の間におよそ50万円相当の物品を渡した。以上により、令和5年2月14日逮捕、3月7日贈賄の罪で略式起訴され、仙台簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、確定している。 このことから、測量業の営業停止を命じるもの。営業の停止期間は令和5年7月15日から令和6年1月14日までの6か月間。問い合わせ先:東北地方整備局建政部建設産業課022-225-2171(6158)
処分日:2023年6月29日
公表日:未確認
当該建設業者は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2023年6月26日
公表日:未確認
令和3年12月27日東京都神津島の畑において有限会社梅田工務店の役員は集水桝の設置を行うためこれをドラグ・ショベルでつり上げて旋回し降下させたところ、地盤が一部崩れてドラグ・ショベルが傾き、集水桝の誘導を行っていた者がドラグ・ショベルのアームと道路擁壁の間に頭部を挟まれて死亡した。なお、ドラグ・ショベルはクレーン機能が付いていたが、運転モードの切り替えを行っていなかった。 このことにより令和4年11月9日に東京簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反、同社の役員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条1項3号及び同条第3項に該当する。
処分日:2023年6月16日
公表日:未確認
株式会社清丸の代表取締役は、法定の除外事由がないのに、令和3年7月31日午後6時頃から同年8月1日午前7時10分頃までの間、同社敷地内において、産業廃棄物である木くず及び一般廃棄物である衣類等合計約117.8キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和4年6月21日付け令和4年(い)第20号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金100万円、同社代表取締役が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。
処分日:2023年6月13日
公表日:未確認
大陽塗装工業株式会社(以下「同社」という。)の4次下請けの労働者が、岡山県赤磐市の民間改修工事現場において、棟の屋上にて防水シート設置の作業中、屋上の端から墜落し、病院へ搬送されたが、その後死亡した。 同社及び同社の従業員は、当該工事現場の防水シート設置作業に従事させるに当たり、棟屋上の端部に囲い等を設けておらず、かつ親綱も設置しておらず、労働者が親綱に固定した安全帯を使用しない状態で作業に従事していることを認識していながら、労働災害を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、労働者に前記作業に従事させた。 この件について、同社及び同社の従業員は令和5年2月1日付けで労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年6月5日
公表日:未確認
株式会社武藤の元取締役は、岩国市の公共施設の改修に関する官製談合において、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売入札妨害)違反で山口地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の刑を受け、令和5年3月31日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
処分日:2023年5月31日
公表日:未確認
建設業許可を受ける前に、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
処分日:2023年5月26日
公表日:未確認
岩城建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「長江港浮桟橋改修工事」に関し、また、同社の前取締役は、同町が令和3年5月26日に入札を執行した「長江港浮桟橋塗装除去工事」に関し、それぞれ当時の町職員から秘密事項である予定価格やそれと同額である工事価格などの教示を受けて、同社にそれらの工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年5月26日
公表日:未確認
五島建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「令和2年度岩城地区増殖礁設置工事」に関し、当時の町職員から秘密事項である予定価格の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年5月24日
公表日:未確認
株式会社弘進テックの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告を行う不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた。これにより令和5年1月12日長崎地方裁判所から同社元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金2500万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年5月18日
公表日:未確認
株式会社ネクスト・ワンは、旧商号であった株式会社キョウラク(以下、同社という。)の時代において、その元代表取締役が同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度並びに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和4年9月1日に京都地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金1,800万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年5月9日
公表日:未確認
株式会社塚谷建設(以下、「塚谷建設」という。)の役員は、坂井市元職員から、塚谷建設と同市との間で締結した令和3年度の除雪作業委託契約に関し、除雪作業委託料を増額する旨申し向けられるなどの取り計らいを受けていたところ、同市元職員に対し、今後も同様に塚谷建設の事業等にとって好意ある取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、ギフトカード360枚(額面合計36万円)を供与し、もって同市元職員の職務に関して賄賂を供与したとして、贈賄罪で福井簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年5月9日
公表日:未確認
丸進建設(株)は栃木市発注の公共工事に関し、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けずに同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。これらの事実は、建設業法第28条第2項第2号の規定に該当するものと認められる。
処分日:2023年4月28日
公表日:未確認
1 当該建設業者は、2のとおり、大阪市内の民間発注工事(以下、「本件工事」という。)において、本件工事に係る発注者と株式会社日本ベンダーとの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となることを知りながら、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社日本ベンダーと下請契約を締結した。 2 本件工事の契約当時、当該建設業者の代表取締役である者が株式会社日本ベンダーの取締役でもあったところ、本件工事のうち、内装仕上工事等及び大工工事等については、当該建設業者から注文を受けて施工したAから3,255,780円、Bから551,430円(材料費を含まず。)、それぞれ当該工事代金の請求が当該建設業者に対して行われた。これらの金額に当該建設業者が自ら施工した管工事等に係る施工費用及び給湯器、排水ネット、水栓、バスパネルなどの材料費を加えると、500万円以上となる状態であった。本件工事全体のコスト管理も当該建設業者が行っていた。
処分日:2023年4月28日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2023年4月27日
公表日:未確認
谷本建設工業株式会社は、令和3年8月5日に愛媛県と契約締結した「地高橋整第10号の12 (国)197号 地域高規格道路整備工事」において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、資格要件を満たす監理技術者を配置しなかった。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2023年4月25日
公表日:未確認
(株)クレイウォールの代表取締役は、令和2年5月21日、伊勢崎市内の同社駐車場において、産業廃棄物である木くず約117㎏を不法に焼却した。 このことが、廃棄物処理法に違反したとして、令和2年12月8日に伊勢崎簡易裁判所から、法人に対して罰金100万円の、代表取締役に対して罰金50万円の略式命令が出され、令和2年12月26日付けで刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
処分日:2023年4月24日
公表日:未確認
株式会社みちのく庭園は、令和4・5年度八戸市建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和2年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書(建設業法第27条の29第1項の総合評定値に係る通知書をいう。以下同じ。)を用いた。 また、令和4・5年度青森県建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和3年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書を用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当する。
処分日:2023年4月24日
公表日:未確認
嵐建設株式会社の元取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条(投棄禁止)の規定に違反し、令和5年2月27日に岡山地方裁判所から懲役2年、罰金50万円、執行猶予4年の判決を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年4月24日
公表日:未確認
中村設備工業株式会社及び元代表取締役は、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に違反したことにより、和歌山地方裁判所から中村設備工業株式会社は罰金刑、元代表取締役は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、各々その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2023年4月21日
公表日:未確認
東部建設株式会社は、民間発注の6件の建築工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2023年4月18日
公表日:未確認
大幡建設有限会社及び同社の代表取締役は、労働全衛生法違反及び業務上過失致死により、令和5年1月5日に都留簡易裁判所において、同社を罰金20万円、同社の代表取締役を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年4月13日
公表日:未確認
秀和建設株式会社の元代表取締役は、代表取締役だった当時、福島県田村市職員から田村市発注の公共工事の予定価格情報を受けた見返りに飲食接待をしたとして、令和5年1月30日付けで贈賄の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
処分日:2023年4月12日
公表日:未確認
有限会社ジェイピーは、令和4年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した注文書を確認資料として提示し、虚偽の申請を行った。また、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においては、舗装工事の完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、当該申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を用いて公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年4月11日
公表日:未確認
フジタビルメンテナンス株式会社が注文者から依頼を受けた香川県綾歌郡宇多津町における工場スレート屋根の雨漏り箇所の点検作業において、令和3年8月21日、屋根上に上がった労働者1名が、スレート屋根を踏み抜き、墜落し死亡する事故が発生した。 同屋根は地上から約9メートルの高さにあり、スレート屋根の踏み抜きにより墜落する危険があったにも関わらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、踏み抜きによる労働者の危険を防止する等措置を講じていなかった。また、墜落防止のための必要な措置を講じ、墜落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働者に同点検を行わせた過失により、スレート屋根を踏み抜き地上に墜落させ、死亡させた。 これらのことから、令和4年3月3日に高松簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年4月5日
公表日:未確認
雅テック株式会社及び同社の代表取締役の藤川雅章は、法定の除外事由がないにもかかわらず、元労働者に対し、令和元年9月22日から同年12月7日までの間、毎週少なくとも1回の休日を与えなかったとして、令和4年8月10日付けで高知簡易裁判所から、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に違反するものとして、それぞれ罰金10万円の有罪判決を受け、同月27日にそれぞれ刑が確定した。 このことは、同法第28条第1項第3号の規定に該当する。
処分日:2023年4月5日
公表日:未確認
貴社が元請けとして請け負った愛知県内の民間建築工事において、建設業法第3条 第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建 設工事の範囲を超える請負金額をもって下請契約を締結していた。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
処分日:2023年4月3日
公表日:未確認
株式会社DESIGN CODEは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、令和元年12月21日に同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年4月3日
公表日:未確認
有限会社エフォートは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を繰り返し請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年3月31日
公表日:未確認
株式会社林冷機工業所は、民間発注の機械器具設置工事16件について、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないのにも関わらず、同法施行令第1条の2に定める金額以上となる工事を請け負った。 このことは同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
四国化工機㈱は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。 また、そのうち1件の工事において同法第16条第1項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
株式会社中村建設は、東京都内の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、建設業法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場に監理技術者を配置しなかった。さらに、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年3月17日
公表日:未確認
青木あすなろ建設株式会社は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年3月15日
公表日:未確認
有限会社星野外構及び同社の代表取締役は、同社の業務に関し、平成30年6月7日、新潟県阿賀野市内の空き地において、廃棄物である樹木の枝葉等約156キログラムを焼却したことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反するとして、令和元年9月10日に新発田簡易裁判所から、同社は罰金100万円、同社の代表取締役は罰金50万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年3月14日
公表日:未確認
株式会社安武建設工業は、令和2年(2020年)9月30日、令和3年(2021年)9月30日及び令和4年(2022年)9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、経営規模等評価申請書及び経営事項審査添付書類に完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、その申請に基づく経営事項審査結果通知書を熊本県に提出し、入札参加資格申請を行った。
処分日:2023年3月14日
公表日:未確認
株式会社ディーエス産業の元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注費を計上する等の方法により所得を秘匿した上で平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の法人税確定申告を行うなど不正な行為により法人税及び地方法人税を免れた。 また、架空の課税仕入れを計上する方法により、平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税確定申告を行うなど不正な行為により消費税及び地方消費税を免れた。 これにより令和3年10月4日福井地方裁判所から貴社元代表取締役は懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金3700万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年3月7日
公表日:未確認
株式会社古栃建設の従業員が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、廃棄物である足場材を投棄したことにより、同社は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反するものとして、令和4年7月20日に富山簡易裁判所から罰金100万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため
処分日:2023年3月5日
公表日:未確認
株式会社谷土建および同社代表は、法定の除外事由がないにもかかわらず、工事で出た廃材を同社敷地内において焼却したことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に違反したとして令和4年11月29日に罰金刑に処せられ、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年3月1日
公表日:未確認
令和4年5月23日午前9時頃から同日午前9時59分頃までの間、長岡組の業務に関し、従業員が伊都郡かつらぎ町大字佐野地内の土場において、廃棄物である木材等約19キログラムを焼却した。これにより、代表者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、他法令違反と併せて罰金刑に処せられ、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2023年2月27日
公表日:未確認
株式会社西部は、兵庫県内の土木工事において、元請より受注した工事を建設業の許可を受けないで建設業を営む者と軽微な工事の基準額を超過した下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2023年2月22日
公表日:未確認
富士見工業株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年2月22日
公表日:未確認
上野毛建設株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる解体工事を繰り返し請け負った。 また、東京都内で施工した複数の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における主任技術者を配置しなかった。 さらに、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。
処分日:2023年2月21日
公表日:未確認
株式会社錢高組(以下、同社という。)が落札した近畿中部防衛局(以下、同局という。)発注の「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」において、同社の元名古屋支店長が、同局職員より調査基準価格に近い金額を事前に入手したことにより、公正な入札を妨害したとして、令和4年11月7日に刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)違反並びに入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反により懲役1年6ヵ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年2月21日
公表日:未確認
アイサワ工業株式会社(以下「同社」という。)元顧問は、令和2年11月20日に防衛省近畿中部防衛局が執行した「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」(以下「本件工事」という。)の一般競争入札において、当時防衛省近畿中部防衛局建築課長から本件工事の秘密事項である調査基準価格と近似した価格の教示を受けた。さらに、同社元名古屋支店長及び錢高組・アイサワ工業建設共同企業体の代表企業である株式会社錢高組の元名古屋支店長とともに共謀し共謀し偽計を用いて、公正な入札を妨害したものである。 これにより、同社元顧問及び元名古屋支店長は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反及び刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)違反に該当し、両者は令和4年11月7日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年2月15日
公表日:未確認
鉄筋工事業に係る建設業許可を受ける前の平成30年10月から令和4年2月までの間に,宮城県内の複数の公共及び民間の鉄筋工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結した。
処分日:2023年2月15日
公表日:未確認
伊藤建設工業は、兵庫県内の土木工事において、建設業許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年2月10日
公表日:未確認
水道機工株式会社は、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年2月10日
公表日:未確認
株式会社水機テクノスは、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年2月10日
公表日:未確認
令和2年6月18日に廃棄物を焼却し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして,役員が同年12月24日に大河原簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。
処分日:2023年2月8日
公表日:未確認
弥永建設有限会社の元代表取締役及び元取締役は、福岡県久留米市発注の道路修繕工事に関し、同市元職員に対し、有利かつ便宜な取り計らいを受ける見返りとして、無利子、無担保で170万円を貸与したことによる贈賄の疑いで、令和4年10月19日、元取締役が逮捕、令和4年11月9日、元代表取締役が在宅起訴され、令和5年1月10日、佐賀地方裁判所より、元代表取締役が懲役8か月(執行猶予3年)、元取締役が懲役10か月(執行猶予3年)の有罪判決を受け、令和5年1月25日、その刑が確定した。
処分日:2023年1月31日
公表日:未確認
株式会社オキトーシンは、民間・公共発注の複数の工事において、建設業法(以下「法」という)第3条第1項の許可を受けずに、法第3条第1項ただし書の建設業の許可を受けず請け負える軽微な工事の範囲を超える下請工事を複数回請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年1月28日
公表日:未確認
当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあった者は、複数人と共謀のうえ、当該建設業者の業務に関し、架空の研修図書費を計上するなどして3期の事業年度において虚偽の法人税又は地方法人税の確定申告をし、法定納期限を徒過させ、不正の行為により正規の法人税及び地方法人税の差額を免れた。 このことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、同人は懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年3月30日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金7,500,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
処分日:2023年1月25日
公表日:未確認
株式会社道島屋の代表取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金40万円の刑に処せられ、令和2年12月18日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3項に該当すると認められる。
処分日:2023年1月19日
公表日:未確認
香南建設株式会社の当時の代表取締役の北代達也は、令和2年12月頃、当時の香南市議会議員に対し、香南市が同月17日を入札日として施行した栄町A団地解体工事の一般競争入札の最低制限価格を聞き出して欲しい旨を働き掛け、同議員が同市の職員から聞き出した当該価格の近似額の教示を受けて落札した上、同議員に対し、その謝礼として10万円の商品券を供与したものである。 このことにより、令和4年9月27日付けで高知地方裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項及び第198条の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同年10月12日に刑が確定した。
処分日:2023年1月10日
公表日:未確認
株式会社アルバ・エルは、平成30年6月30日、令和元年6月30日、令和2年6月30日及び令和3年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、令和元年6月30日及び令和3年6月30日を審査基準日とする経営事項審査にあっては、その申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和2年度・令和3年度及び令和4年度・令和5年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年12月26日
公表日:未確認
株式会社スギモトは、民間企業発注の「軽微な工事」に該当しない管工事を、当該工事業の許可を有していなにもかかわらず請け負った。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2022年12月22日
公表日:未確認
有限会社小松電器の元代表取締役は、独立行政法人国立病院機構下志津病院及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが発注する工事、物品等において、贈賄の罪により逮捕、起訴され、東京地方裁判所から令和4年10月12日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月27日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2022年12月22日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をロジスネクスト近畿株式会社から請け負った。
処分日:2022年12月22日
公表日:未確認
株式会社秋月は、県内の公共工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2022年12月22日
公表日:未確認
株式会社リクデンは、県内の公共工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2022年12月22日
公表日:未確認
当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社関西昇降機と下請契約を締結した。
処分日:2022年12月21日
公表日:未確認
当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して、当該工事に係る同条第1項の書面を発注者に交付しなかったため、発注者との間に契約の直接の相手方が誰であるかについての紛争が生じた。そして、発注者の当初の意図とは異なり、風呂場、キッチン、洗面所、洗濯場及びトイレの解体工事、配管工事及び設備設置工事(以下「別工事」という。)は、別の業者が発注者から直接請け負うこととなった。そのために発注者が意図していた当該工事と別工事全体を総合的な企画、指導、調整のもとに完成することができなくなった。 その結果、当該工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建築一式工事)ではなくなり、当該建設業者は、建設業法第3条第1項の規定に違反し、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2022年12月17日
公表日:未確認
当該建設業者は、発注者から請け負ったマンションの改装工事(内装工事及び外壁塗装工事)(工事場所:福岡県)(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者(以下「本件無許可業者」という。)と下請契約を締結した。 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を本件無許可業者に請け負わせた。また、上述のとおり、主任技術者を配置せず、建設業法第3条第1項の許可を受けていない者と下請契約を締結するほか、安全対策が講じられることなく畳等の廃棄物が5階等から投げ降ろされていた。 このように、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な主任技術者が配置されず、主任技術者による現場作業に係る実施の総括的技術指導、施工に必要な許可の確認などの法令順守の確認、安全確保のための作業場所の巡視などが十分に行われておらず、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して本件無許可業者に請け負わせた。
処分日:2022年12月14日
公表日:未確認
当該建設業者は、吹田市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2022年12月8日
公表日:未確認
当該建設業者は、他の事業者と共同して、日本年金機構が発注する特定データプリントサービス(※)について、遅くとも平成28年5月6日から令和元年10月7日までの間、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から令和4年3月3日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令(課徴金減免制度の適用30%)を受け、当該命令が確定した。 ※「特定データプリントサービス」とは、日本年金機構が一般競争入札等の方法により発注する「ねんきん定期便の作成及び発送準備業務(直近1年間通知者用)」等の22業務に係るデータプリントサービス(発注者から発注者の顧客のデータを預かり、データの編集・加工、印刷・印字、封入・封かん、発送準備などを行う業務)をいう。
処分日:2022年11月29日
公表日:未確認
建設業法第17条の2による承継手続前の代表者が、その代表としての在職中に、虚偽の内容が記載された休業損害証明書等を作成するなどし、共犯者とともに人を欺いて財物を交付させた。 このことについて、奈良地方裁判所より刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年11月28日
公表日:未確認
株式会社真栄建設は、受注した兵庫県発注の工事において、配置していた主任技術者が退社したにもかかわらず、資格要件を満たす後任の主任技術者を配置せず兵庫県への報告を怠った。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2022年11月14日
公表日:未確認
当該建設業者は、複数の民間発注の工事及び大阪府発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2022年11月14日
公表日:未確認
(株)トラストは、民間工事等において、建設業許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を越える請負契約を締結した。 また、同社は偽造した建設業許可通知書(写し)を関係業者に提出した。 これらのことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年11月12日
公表日:未確認
1 当該建設業者は、建設工事請負契約書(以下「本件請負契約書」という。)(着工金A円、中間金B円、完工金C円)を発注者と交わして、発注者から泉南郡岬町内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)を請負代金D円(500万円以上の金額)で請け負い、発注者より着工金を受領し、工事を着工した。 2 当該建設業者は、本件工事とは関連がない廃棄物が混ざった土及び廃棄物を本件工事現場に放置するなどしたため、発注者の意向により、本件工事について、請負代金をA円(500万円未満の金額)とE円(500万円未満の金額)に分けて作成された建設工事請負契約書を発注者と交わした。 3 当該建設業者は、本件請負契約書に基づいて、中間金B円を発注者に請求したところ、発注者との交渉の結果、工事の内容を変更し、請負代金E円の部分をF円に減額する建設工事請負契約を締結し(A円とF円の合計金額500万円以上)、発注者より当該変更後の工事の着工金としてG円を受領した。 4 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2022年11月8日
公表日:未確認
株式会社イシダ工務店の取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和元年11月26日に倉敷簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年11月4日
公表日:未確認
株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、日野町が令和2年9月18日に入札を執行した「第61-工農集1号農業集落排水事業東桜谷地区機能強化対策工事(その1)」の指名競争入札に関し、日野町職員と共謀の上、同職員から、同入札における秘密事項である同工事の最低制限価格に近接した金額の教示を受け、よって、同工事の入札において、同社をして、最低制限価格に近接した金額で入札させて同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和4年6月23日に大津地方裁判所から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年7月8日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号および令和2年11月16日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第6の2の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成24年11月1日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第3の2(1)②に該当し、営業停止期間は、60日間とする。
処分日:2022年11月3日
公表日:未確認
当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあった者は、当該建設業者の業務に関し、架空の仕入高を計上するなどの方法により3期の事業年度にわたり所得を秘匿したうえ、虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、不正の行為による当該申告に係る納税額と、正規の法人税及び地方法人税の差額を免れた。 このことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、同人は懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年1月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金8,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
処分日:2022年11月2日
公表日:未確認
(株)佐竹組の社員が、養老町発注の養北こども園西園舎解体工事において、同町職員から入札情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和4年5月11日に公契約関係競売入札妨害の容疑で岐阜県警に逮捕され、令和4年8月4日に岐阜地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第3項(同法同条第1項第2号及び3号該当)に該当すると認められる。
処分日:2022年10月31日
公表日:未確認
海南設備工事株式会社の従業員が、海南市の市職員から市有建物の電気工事の業者選定等に関し、有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様に取り計らいを受けたいとの趣旨で現金を供与し、賄賂を供与したと裁判所に認定された。これにより、従業員は贈賄の罪で懲役10月(執行猶予3年)の刑を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2022年10月31日
公表日:未確認
小林電建株式会社の元取締役が、海南市の市職員から市有建物の電気工事の業者選定等に関し、有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様に取り計らいを受けたいとの趣旨で現金を供与し、賄賂を供与したと裁判所に認定された。これにより、元取締役は贈賄の罪で懲役10月(執行猶予3年)の刑を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2022年10月28日
公表日:未確認
工事3件について,建設業の許可を受けずに請負金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結し,当該工事を完成させた。 これらの工事の受注に際し,発注者から建設業許可通知書の写しの提出を求められた際,許可を受けた建設業者であるかのように偽るため,過去に下請取引の際入手した他の建設業者の許可通知書の写しを改変して提出し,発注者に許可を受けた建設業者であると誤認させた。
処分日:2022年10月27日
公表日:未確認
㈱功洋技建は、令和2年度に県内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
処分日:2022年10月27日
公表日:未確認
ナックスデザイン株式会社は、令和2年度から4年度にかけ県内の民間工事2件において、資格要件を満たさない者をそれぞれ監理技術者として配置していた。同社は、上記の工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者3者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。
処分日:2022年10月27日
公表日:未確認
みなと設備は、令和2年度に県内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。