1. 2022年10月27日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | ナックスデザイン株式会社は、令和4年3月1日に主たる営業所の所在地を変更したが、その届出を30日以内に行わなかった。 同社は、令和2年2月1日に専任技術者が交代し、所持資格の変更のため同法第7条第2号及び第15条第2号イに掲げる基準を満たさなくなったが、その旨の届出を2週間以内に行わなかった。また、同変更に伴い、許可に該当しない業種が発生したが、その旨の届出を30日以内に行わなかった。 同社は、令和3年度、民間発注の工事において、とび・土工工事の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超える造成工事を請け負った。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-natukusudezain-20221027 |