処分日:2023年7月19日
公表日:未確認
上武工業(株)の代表取締役(当時)は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「粕川地区配水管布設替工事(施道第2号)」に係る指名競争入札に関し、同市副市長(当時)から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、貴社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、前橋地方裁判所から令和5年3月15日に懲役1年(執行猶予3年) の判決を受け、同月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。