処分日:2023年7月26日
公表日:未確認
マルト建設株式会社の元取締役は、取締役であった当時、福島県会津農林事務所の職員から同所発注の公共工事の設計金額情報の提供を受けた。さらに、その見返りとして、マルト建設株式会社の当時の代表取締役が、当該職員に対して飲食接待等を行った。 このことにより、元取締役については、令和5年5月25日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が、元代表取締役については、同月26日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。