処分日:2023年2月22日
公表日:未確認
上野毛建設株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる解体工事を繰り返し請け負った。 また、東京都内で施工した複数の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場における主任技術者を配置しなかった。 さらに、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。