処分日:2023年2月21日
公表日:未確認
アイサワ工業株式会社(以下「同社」という。)元顧問は、令和2年11月20日に防衛省近畿中部防衛局が執行した「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」(以下「本件工事」という。)の一般競争入札において、当時防衛省近畿中部防衛局建築課長から本件工事の秘密事項である調査基準価格と近似した価格の教示を受けた。さらに、同社元名古屋支店長及び錢高組・アイサワ工業建設共同企業体の代表企業である株式会社錢高組の元名古屋支店長とともに共謀し共謀し偽計を用いて、公正な入札を妨害したものである。 これにより、同社元顧問及び元名古屋支店長は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)第8条違反及び刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)違反に該当し、両者は令和4年11月7日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。