処分日:2023年6月16日
公表日:未確認
株式会社清丸の代表取締役は、法定の除外事由がないのに、令和3年7月31日午後6時頃から同年8月1日午前7時10分頃までの間、同社敷地内において、産業廃棄物である木くず及び一般廃棄物である衣類等合計約117.8キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、佐原簡易裁判所から令和4年6月21日付け令和4年(い)第20号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金100万円、同社代表取締役が罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。