行政処分レコード / Enforcement record
株式会社弘進テックに対する営業停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
九州地方整備局
Action date
2023年5月24日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 九州地方整備局
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「資料を見る」で確認できます。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 長崎県長崎市
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 4310001003677
違反内容
株式会社弘進テックの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告を行う不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた。これにより令和5年1月12日長崎地方裁判所から同社元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金2500万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 長崎県長崎市小瀬戸町
- 代表者
- 池田 辰也
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(般-30)第22729号
- 許可業種
- と・機
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
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