処分日:2023年3月28日
公表日:未確認
四国化工機㈱は、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と軽微ではない工事について下請契約を繰り返し締結した。 また、そのうち1件の工事において同法第16条第1項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 さらに、同法第26条第2項の規定に違反して、当該工事現場において監理技術者を設置しなかった。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。