行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社真栄建設」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

兵庫県

Action date

2022年11月28日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

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処分概要

企業名
株式会社真栄建設
根拠法令
処分種別
処分日
2022年11月28日
処分庁
兵庫県

違反内容

株式会社真栄建設は、受注した兵庫県発注の工事において、配置していた主任技術者が退社したにもかかわらず、資格要件を満たす後任の主任技術者を配置せず兵庫県への報告を怠った。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県三木市吉川町豊岡2700
代表者
谷川真也
許可・登録番号
兵庫県知事(般-1)第353836号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
その他参考事項
同社の役員に対し、同期間営業の禁止を命じている。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。