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営業停止の処分記録一覧

営業停止に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

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約831件

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約831 件の公表案件のうち 401〜500件を表示

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RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

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2023-09-26 〜 2024-05-17
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  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
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処分日:2024年5月17日

公表日:未確認

株式会社藤将

株式会社藤将及び代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)違反で、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年5月17日

公表日:未確認

株式会社AXISグリーン

株式会社AXISグリーン及び元取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)違反により、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年5月17日

公表日:未確認

株式会社鈴久建設

株式会社鈴久建設及び代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年4月30日

公表日:未確認

有限会社笠井技建

有限会社笠井技建の役員が、静岡地方裁判所富士支部において過失運転致傷に基づく執行猶予付きの禁錮刑の判決を受け(令和3年7月6日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。 このことは、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。

処分日:2024年4月26日

公表日:未確認

株式会社デェイシステム

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)に係る請負契約において、奏総合開発株式会社とともに、発注者に対して建物を完成することを約し、発注者はこれに対し請負代金を支払うことを約束した。 このように、当該建設業者は、本件工事において、建築一式工事を請け負っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

処分日:2024年4月26日

公表日:未確認

有限会社沖杉興業

有限会社沖杉興業の役員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和5年11月9日に真岡簡易裁判所において、同社の役員を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年4月24日

公表日:未確認

株式会社小野組

新潟県新発田地域振興局農村整備部が令和5年8月31日に入札を執行した「平木田柳原地区取水工第1次工事」(以下、「本件工事」という。)の指名競争入札に関し、新潟県新発田地域振興局元農村整備部長が、新発田市の建設会社の顧問に対し本件工事に関する秘密事項である予定価格等の教示をし、株式会社小野組の元取締役(以下、「元法人取締役」という。)は外2名とともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元法人取締役は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)及び同法第60条(共同正犯)に該当し、令和6年1月29日に新潟地方裁判所より懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同年2月14日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年4月24日

公表日:未確認

関根建設株式会社

関根建設株式会社は、令和5年3月16日に締結した杉戸町発注の工事に関し、令和5年9月20日から令和6年1月9日までの間、当該工事について資格要件を有する主任技術者が不在であった。 このことは建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第1項第2号該当)に該当する

処分日:2024年4月24日

公表日:未確認

奏総合開発株式会社

1(1)当該建設業者は、枚方市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 2(1) 当該建設業者は、高槻市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む星高住建株式会社と下請契約を締結した。 (3) 当該建設業者は、(2)のとおり、請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認を行わず、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 3(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をA社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してA社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者であった株式会社マーテックと下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 5(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 6(1) 当該建設業者は、神戸市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をB社と締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、適格な技術者を工事現場に配置せず、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してB社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 7(1) 当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むC社と下請契約を締結した。 (2) 当該建設業者は、同工事において、建設業法第16条第1号又は第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をC社等と締結した。

処分日:2024年4月24日

公表日:未確認

株式会社マーテック

当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を奏総合開発株式会社と締結した。

処分日:2024年4月23日

公表日:未確認

福池工業株式会社

福池工業株式会社の取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和3年6月8日に岡山簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

株式会社種田工務

株式会社種田工務は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

株式会社ジオテク

株式会社ジオテクは、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

株式会社四国トライ

株式会社四国トライは、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

木本工業株式会社

木本工業株式会社は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

興和技建株式会社

興和技建株式会社は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

有限会社草苅地工

有限会社草苅地工は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令を受け、その命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

株式会社地研

株式会社地研は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

有限会社ムクタ工業

有限会社ムクタ工業は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

株式会社相愛

株式会社相愛は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。

処分日:2024年4月17日

公表日:未確認

長崎テクノ株式会社

長崎テクノ株式会社は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。

処分日:2024年4月8日

公表日:未確認

三愛物産株式会社

三愛物産株式会社岐阜支店長は、他の者と共謀の上、岐阜県山県市が発注した指名競争入札に関し、公の入札等で契約を締結するためのものの公正を害する行為を行った。 これにより、同社岐阜支店長が令和5年12月19日付で刑法96条の6第1項(公契約関係競売入札妨害)の罪により岐阜簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年4月1日

公表日:未確認

恒栄建装

当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。

処分日:2024年3月29日

公表日:未確認

株式会社豊栄興業

(株)豊栄興業は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、偽造された建設業許可通知の写しを元請人に提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、同法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

処分日:2024年3月27日

公表日:未確認

延本建設(株)

延本建設株式会社の元専務取締役は、新発田地域振興局農村整備部発注の「平木田柳原地区取水工第1次工事」に関し、株式会社岩村組の元顧問、株式会社小野組の元役員と共謀の上、当該工事の予定価格の教示を受け、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に起訴され、令和6年2月14日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年3月27日

公表日:未確認

(株)岩村組

株式会社岩村組の元取締役と元顧問が、新発田地域振興局農村整備部発注の「松浦地区区画整理第33次工事」、及び「平木田柳原地区取水工第1次工事」に係る官製談合事件において、当該工事の予定価格の教示を受け、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年9月20日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。 その後、元取締役は同年10月11日に罰金刑の略式命令に処され、同月26日にその刑が確定している。また、元顧問は令和6年1月29日に懲役1年6カ月(執行猶予3年)の刑に処され、同年2月14日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年3月27日

公表日:未確認

あべの建設株式会社

当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む恒栄建装と下請契約を締結し、そのうちの一つの工事において、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事の主たる部分を一括して同者に請け負わせた。 また、当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第24条の8第1項又は第4項の規定に違反して、施工体制台帳若しくは施工体系図の作成を怠り、又は虚偽の施工体制台帳若しくは施工体系図を作成した。

処分日:2024年3月15日

公表日:未確認

株式会社ショーナン

当時当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあったAが、当該建設業者の業務に関し、 第1 架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3期にわたる各事業年度において、門真税務署に対し、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正行為により、これらの事業年度における正規の法人税額との差額計約4千万円及び正規の地方法人税額との差額計約170万円を免れた。 第2 架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3年にわたる各課税期間において、門真税務署長に対し、虚偽の消費税及び地方消費税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの課税期間の正規の納付すべき消費税額と前記申告した納付すべき消費税額との差額計約1,900万円及びこれらの課税期間の正規の納付すべき地方消費税の譲渡割額と前記申告した納付すべき地方消費税の譲渡割額との差額計約510万円を免れた。 第1のことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、第2のことで、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、Aは懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年4月3日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金18,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。

処分日:2024年3月15日

公表日:未確認

株式会社大功組

株式会社大功組は、兵庫県加東市が発注した「庁舎改修工事」及び「上水道事業老朽管更新工事」に関して、同社元代表役員1名が令和5年7月20日神戸地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪により懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡され、同年8月4日に刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2024年3月12日

公表日:未確認

株式会社西奈美組

株式会社西奈美組の前代表取締役が、新発田地域振興局農村整備部発注の、「平木田柳原地区取水工第1次工事」において、当該工事の予定価格の教示を受け、同工事を落札し、もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をしたことにより、令和5年10月11日に公契約関係競売等妨害の容疑で逮捕された。その後、同年11月1日に罰金刑に処され、同月16日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年3月11日

公表日:未確認

イシマル土木株式会社

イシマル土木株式会社の元代表取締役は、元防府市職員に対し、防府市上下水道局が発注する工事の積算に使用する資材の単価に係る情報の教示を受けるなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、プロ野球観戦チケット等を供与し、もって元防府市職員の職務に関して賄賂を供与した。 このことにより、令和6年1月5日に山口地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年3月6日

公表日:未確認

株式会社甲興建

当該建設業者は、八尾市発注の建設工事の入札参加手続において、現場代理人として配置するA氏が建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者であったにもかかわらず、競争入札参加資格確認資料に当該現場代理人が営業所の専任の技術者でないと誓約する虚偽の記載をした。

処分日:2024年3月5日

公表日:未確認

株式会社麦島建設

株式会社麦島建設長野営業所長は、他の者と共謀の上、長野県南木曽町が入札を執行した指名競争入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を妨害する行為を行った。 これにより、同社長野営業所長が令和5年11月14日付で刑法第96条の6第1項(公契約関係競売入札妨害)の罪により木曽福島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年3月1日

公表日:未確認

松本装飾株式会社

松本装飾株式会社は、管工事業の専任技術者が令和元年10月5日に退社し、令和5年6月27日に管工事業に係る廃業届が提出されるまでの間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。 また、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和5年6月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2024年3月1日

公表日:未確認

株式会社矢野工務店

当該建設業者は、門真市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、とび・土工工事業及び塗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

処分日:2024年2月29日

公表日:未確認

有限会社ひぐち植栽

当該建設業者は、八尾市発注の建設工事の入札参加手続において、現場代理人として配置するA氏が、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者であるにもかかわらず、競争入札参加資格確認資料に当該現場代理人が営業所の専任の技術者でないと誓約する虚偽の記載をした。

処分日:2024年2月28日

公表日:未確認

株式会社彩Finish

当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

処分日:2024年2月27日

公表日:未確認

京都土木株式会社

京都土木株式会社は、令和4年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、「津知橋幹線公共下水道工事」及び「京都市地域リハビリテーション推進センターほか2施設の一体化整備工事 ただし、建築工事」のJV工事について、過大に計上した完成工事高を記載し、その申請に基づき得られた結果通知書 をもって、複数の公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により、営業停止処分の対象となる。

処分日:2024年2月26日

公表日:未確認

株式会社堀合建設

当該建設業者の代表取締役(当時)は、山田町が令和3年11月17日に執行した入江田沼水辺公園芝張整備工事(土木工事)の条件付一般競争入札に関して、山田町職員(当時)から、予定価格と同額である設計額の教示を受け、㈱堀合建設に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、令和5年9月4日に盛岡地方裁判所から、懲役1年2月、執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年2月15日

公表日:未確認

有限会社小松板金

有限会社小松板金及び同社代表取締役は、南秋田郡井川町坂本地内の工事現場において、当該工事の労働者に、建物の屋根を作業床として屋根材の取付作業を行わせるに当たり、同作業床が地上から約5.16メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であることから、危険を防止するために必要な措置を講ずべき業務上の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じないまま作業を行わせた過失により、労働者を地上に墜落させ、死亡させた。 これにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、同社については罰金20万円の略式命令を受け、同社代表取締役については罰金50万円の略式命令を受け、令和5年10月11日までにそれぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年2月6日

公表日:未確認

中村建設有限会社

中村建設有限会社は、鳥取県発注の令和2年度及び令和3年度の国道180号外道路維持工事(2工区)、国道181号外道路維持工事(7工区)の4工事において、交通誘導員を水増し報告するなどし、工事請負代金を不正に受領したため。 このことは、建設業法第28条第1項第2号「建設業者が請負契約に関する不誠実な行為をしたとき。」に該当する。

処分日:2024年2月5日

公表日:未確認

株式会社カンプロ

(株)カンプロの元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法等により所得を秘匿した上、3事業年度にわたって、虚偽の確定申告書を提出し、法人税及び地方法人税を免れた。 これにより令和5年4月14日に神戸地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金900万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年2月2日

公表日:未確認

株式会社エスエスケー

株式会社エスエスケーは、令和3年5月25日に、登米市内の工事現場でバックホーを旋回させる際に必要な業務上の注意義務を怠り、バックホーのバケット部分を自社作業員に衝突させた上、ダンプカーに挟んで、当該作業員を死亡させた。 これにより、令和4年9月8日に登米簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、当日安全管理を行うとともに自らバックホーを運転していた同社従業員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年1月31日

公表日:未確認

株式会社茜ホームアシスト

屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年1月12日

公表日:未確認

株式会社MTテック

株式会社MTテックは、建設業許可を有していないにもかかわらず、東京都内の公共工事において、元請人に対し自ら偽造した建設業許可通知の写しを提出し、建設業許可を受けた建設業者と誤認させ、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが建設業法第3条第1項の規定に違反し、同法第28条第2項第2号及び同条3項に該当する。

処分日:2024年1月11日

公表日:未確認

小川電気工事株式会社

小川電気工事株式会社 元取締役 中井章仁は、名張市発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、令和5年6月20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年1月11日

公表日:未確認

有限会社中嶋工業

有限会社中嶋工業 元代表取締役 中嶋孝一は、名張市発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役10月、執行猶予3年の判決を受け、令和5年8月8日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年1月4日

公表日:未確認

株式会社川崎工業

株式会社川崎工業の代表取締役は,令和3年2月5日,曽於市大隅町岩川6225番地同社敷地内において,廃棄物である廃木材(焼却残渣物約51キログラム)を焼却したとして,令和3年4月13日,大隅簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金30万円の略式命令を受け,令和3年5月1日にその刑が確定した。

処分日:2024年1月4日

公表日:未確認

(有)外谷建設

有限会社外谷建設は、令和3年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、除雪業務の売上高を土木一式工事の完成工事高に含める虚偽の記載をした申請を行い、審査結果を得た。この結果を用いて長野県及び信濃町に対して入札参加資格申請を行い、令和4・5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 また、令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、同様に虚偽の記載をした申請を行い、経営事項審査結果を得た。この結果を用いてインターネット一元受付により国土交通省等に対して入札参加資格申請を行い、令和5・6年度建設工事入札参加資格を得た。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2023年12月28日

公表日:未確認

松本川口建鉄(株)

松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による電気通信工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない電気通信工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2023年12月28日

公表日:未確認

北造園株式会社

北造園株式会社は、令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2023年12月22日

公表日:未確認

株式会社阿部工務店

株式会社阿部工務店は、少なくとも過去5年間において、負債額等の数値を偽った決算書を作成し、その数値を用いて経営事項審査の申請を行った。当該虚偽申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を用いて、宮城県の入札参加資格を得た。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2023年12月20日

公表日:未確認

株式会社チュウオ

株式会社チュウオは、川崎町発注の土木工事に係る指名競争入札において、土木工事に係る建設業の許可及び経営事項審査の有効期間が失効していたにもかかわらず、同町の「建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則」に定める変更事項の届出を怠り、当該事実を秘して不正に入札に参加した。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2023年12月14日

公表日:未確認

(有)松瀬工務店

有限会社松瀬工務店の代表取締役は、南木曽町の発注工事に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為(公契約関係競売入札妨害)をし、刑法(明治40年法律第45号)に違反したとして、令和5年11月14日に木曽福島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2023年12月13日

公表日:未確認

環境エンジニアリング株式会社

環境エンジニアリング株式会社は、令和3年8月31日及び令和4年8月31日を審査基準日とする経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。また、県内の複数の工事現場において、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2023年12月13日

公表日:未確認

株式会社大栄産業

株式会社大栄産業は、令和3年5月31日及び令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2023年12月4日

公表日:未確認

立森建設(株)

立森建設株式会社の取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和3年5月12日に岡山簡易裁判所から同社は罰金50万円、取締役は罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2023年11月28日

公表日:未確認

蜂谷工業(株)

蜂谷工業株式会社は建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として、2名を8工事現場に配置していた。 また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者50名を複数年にわたり、技術職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 これらのことが、28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2023年11月22日

公表日:未確認

株式会社尚建ビルト

株式会社尚建ビルトは、建設業法第3条第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

処分日:2023年11月21日

公表日:未確認

東日本緑化工業株式会社

東日本緑化工業(株)の元代表取締役は、郡山営業所長及び代表取締役であった当時、本県の発注工事に関して本県職員から3件の設計金額を教わり、別会社の役員に当該設計金額を伝えて、うち2件の工事を落札させ、公正な入札を妨害した。 このことにより、令和5年9月28日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。

処分日:2023年11月21日

公表日:未確認

株式会社中西工務店

元代表取締役が、天川村が執行した指名競争入札に関し、当時の天川村職員から秘密事項である最低制限価格を算出する根拠となる情報を聞き出し、株式会社中西工務店が同入札に参加した。 このことについて当該元代表取締役は、令和5年7月31日に奈良簡易裁判所より公契約関係競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)の罪により罰金刑を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

処分日:2023年11月20日

公表日:未確認

大滝建設(株)

大滝建設株式会社は、新潟港(西港地区)第二西防波堤嵩上工事における二次下請負人である。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場代理人は、同工事の業務に関し、法定の除外理由がないのに、令和3年6月24日、同工事現場において、嵩上コンクリート上面部に支持材を乗せ、その支持材に足場板を吊り下げて、海側側面に設置したつり足場上で、型枠に部材を取り付ける作業を労働者に行わせるにあたり、前記つり足場が海中に転落する危険があり、前記つり足場を固定する措置を講じる等、労働者の労働災害を防止すべき業務上の注意義務があったにも関わらずこれを怠り、必要な措置を講じなかった。このことから、前記つり足場の荷重が海側にかかったことにより、前記つり足場上で作業していた同社従業員2名が、つり足場もろとも海中に転落し、1名が死亡、1名が障害を負った。 このことから、業務上過失致死傷及び労働安全衛生法違反により、同社及び同社現場代理人が罰金刑に処され、令和5年9月12日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2023年11月7日

公表日:未確認

有限会社澤武電機商会

有限会社澤武電機商会は、県発注の「一般国道415 号外県単独道路維持修繕道路照明施設更新工事」において、建設業法第26条第1項により現場に主任技術者を置く必要があったところ、資格要件を満たす主任技術者を置かなかった。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するため

処分日:2023年10月31日

公表日:未確認

株式会社大森組

株式会社大森組の前代表取締役は、その業務に関し、架空の外注加工費等を計上する方法により、3事業年度における同社の法人税及び地方法人税を免れ、また、架空の課税仕入れ額を計上する方法により、3課税期間における同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和5年6月30日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金1,600万円、前代表取締役は懲役1年2月、執行猶予3年の判決が下され、令和5年7月14日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

処分日:2023年10月30日

公表日:未確認

株式会社柳沢建設

株式会社柳沢建設は、鹿角市から請け負った「統合校舎(花輪第二中学校)大規模改造工事(機械設備工事)」において、虚偽の施工体制台帳等を作成し、その写しを発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2023年10月19日

公表日:未確認

竹下産業株式会社

竹下産業株式会社は、令和3年から令和4年にかけて、県内の民間発注工事12件において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。このことは、建設業法第3条第1項に違反する行為であり、同法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2023年10月18日

公表日:未確認

株式会社ゴセケン

奈良県御所市が発注した御所市新火葬場整備事業建設工事の入札に関して、株式会社ゴセケンの元代表取締役2名は、株式会社ゴセケンを代表企業とする特定建設工事共同企業体を受注させるために御所市市議会議員が便宜を図ったことへの謝礼として、賄賂を供与した。これにより元代表取締役2名は、令和5年6月12日に大阪地方裁判所において刑法60条及び刑法198条により懲役3年(執行猶予5年)と懲役2年6月(執行猶予5年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

処分日:2023年10月6日

公表日:未確認

株式会社赤羽組

(株)赤羽組の元代表取締役は、代表取締役であった当時、当県の職員から当県発注の公共工事の設計金額情報の提供を受け、その見返りとして、当該職員に対して現金及び飲食接待の供与を行った。 このことにより、令和5年8月23日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。

処分日:2023年10月5日

公表日:未確認

(株)増岡組

(株)増岡組の社員は、令和3年8月5日に広島県立大竹高等学校校舎27号棟ほか1棟内部改修その他工事(以下、「本件工事」という。)の一般競争入札の予定価格と同額の設計金額を当時広島県建設産業課主査から携帯電話によるメッセージにより受信した。同年8月26日に謝礼としてスポーツ観戦チケット(スイートルーム入場券1セット12万2200円相当)を広島県建設産業課主査に提供した。同年9月9日に電子入札システムにより、予定価格に近接した金額で同社に入札させ、同年10月1日、本件工事を落札させた。 これにより、(株)増岡組の社員は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)及び刑法第198条(贈賄)に該当し、令和5年6月23日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。

処分日:2023年10月3日

公表日:未確認

SIGN TAKASE

SIGN TAKASE 髙瀬睦信は、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、和歌山県和歌山市内で建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に該当しない看板棟改修工事を請け負い、建設業を営んだ。 このことが、同法第28条第2項に該当すると認められる。

処分日:2023年9月28日

公表日:未確認

株式会社西森工業

株式会社西森工業 代表取締役 西桐英二は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により罰金40万円の略式命令を受け、令和5年4月21日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2023年9月26日

公表日:未確認

株式会社シノハラゼネラル

(株)シノハラゼネラルの代表取締役(当時)は、前橋市が令和2年6月26日に執行した「上川淵地区配水管布設替工事(施震第3号)」、同年9月9日の「桂萱地区溝蓋設置工事(道水第7号)」、及び同年10月13日の「農業水路等長寿命化・防災減災事業 荒砥北部地区パイプライン弁類改修工事(第2号)」、並びに令和3年1月26日の「上川淵地区配水管布設替工事 (施道第20号)」の4件の指名競争入札に関し、同市副市長(当時)から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、貴社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これにより、前橋地方裁判所から令和5年6月15日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。

法令別内訳(表示中の記録)

公表機関の内訳(表示中の記録)