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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。

勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

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約1 件の公表案件

処分日:2024年4月24日

公表日:未確認

株式会社マーテック

当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を奏総合開発株式会社と締結した。

処分日:2022年1月18日

公表日:未確認

株式会社マーテック

当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、発注者との間で、報酬がその工事代金を含む金額、建物完成後発注者にそれを引き渡してその賃料を保証する旨などを約束したコンサルタント業務委託契約を締結した。その後、発注者が本件工事の敷地を取得し、当該建設業者が当該建設業者の名義で他の建設業者と建設工事請負契約を締結し、完成した建物を直接又は当該建設業者を通じて発注者に引き渡した。 よって、本件工事にかかるコンサルタント業務委託契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であるため、建設業法第24条の規定により、建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。 しかし、当該建設業者は、本件工事において、決算書等の工事完成高には計上していたものの、建設業法が適用されないと解釈して、同法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで、その下請代金の額が同号の政令で定める金額以上の下請契約を他の建設業者と締結した。また、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。