1. 2024年4月24日 営業停止
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を奏総合開発株式会社と締結した。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-matetuku-20240424 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年1月18日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 株式会社マーテック | 法人番号 | 7122001012030 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2022年1月18日 | 処分庁 | 大阪府 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 株式会社マーテック |
|---|---|
| 法人番号 | 7122001012030 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 松井 伸幸 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 株式会社マーテック |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年1月18日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、発注者との間で、報酬がその工事代金を含む金額、建物完成後発注者にそれを引き渡してその賃料を保証する旨などを約束したコンサルタント業務委託契約を締結した。その後、発注者が本件工事の敷地を取得し、当該建設業者が当該建設業者の名義で他の建設業者と建設工事請負契約を締結し、完成した建物を直接又は当該建設業者を通じて発注者に引き渡した。 よって、本件工事にかかるコンサルタント業務委託契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であるため、建設業法第24条の規定により、建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。 しかし、当該建設業者は、本件工事において、決算書等の工事完成高には計上していたものの、建設業法が適用されないと解釈して、同法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで、その下請代金の額が同号の政令で定める金額以上の下請契約を他の建設業者と締結した。また、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=532 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 20:56 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:00 / アーカイブ取得: 未収録 |
| 事業場住所 | 大阪府東大阪市高井田6番1号 |
|---|---|
| 代表者 | 松井 伸幸 |
| 許可・登録番号 | 大阪府知事(般-30)第108515号 |
| 許可業種 | 建築工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第3項 |
| 処分の原因 | 当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、発注者との間で、報酬がその工事代金を含む金額、建物完成後発注者にそれを引き渡してその賃料を保証する旨などを約束したコンサルタント業務委託契約を締結した。その後、発注者が本件工事の敷地を取得し、当該建設業者が当該建設業者の名義で他の建設業者と建設工事請負契約を締結し、完成した建物を直接又は当該建設業者を通じて発注者に引き渡した。 よって、本件工事にかかるコンサルタント業務委託契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であるため、建設業法第24条の規定により、建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。 しかし、当該建設業者は、本件工事において、決算書等の工事完成高には計上していたものの、建設業法が適用されないと解釈して、同法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで、その下請代金の額が同号の政令で定める金額以上の下請契約を他の建設業者と締結した。また、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=532 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、松原市内の民間発注工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を奏総合開発株式会社と締結した。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-matetuku-20240424 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、発注者との間で、報酬がその工事代金を含む金額、建物完成後発注者にそれを引き渡してその賃料を保証する旨などを約束したコンサルタント業務委託契約を締結した。その後、発注者が本件工事の敷地を取得し、当該建設業者が当該建設業者の名義で他の建設業者と建設工事請負契約を締結し、完成した建物を直接又は当該建設業者を通じて発注者に引き渡した。 よって、本件工事にかかるコンサルタント業務委託契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であるため、建設業法第24条の規定により、建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。 しかし、当該建設業者は、本件工事において、決算書等の工事完成高には計上していたものの、建設業法が適用されないと解釈して、同法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで、その下請代金の額が同号の政令で定める金額以上の下請契約を他の建設業者と締結した。また、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。
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