処分日:2025年1月9日
公表日:未確認
株式会社福産建設の取締役は、令和4年9月26日に行われた石川町発注の道路工事に関する指名競争入札3件について、談合し、業者間で受注調整を行った。 このことにより、令和6年11月9日付けで談合の罪による罰金50万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
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約831 件の公表案件のうち 301〜400件を表示
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処分日:2025年1月9日
公表日:未確認
株式会社福産建設の取締役は、令和4年9月26日に行われた石川町発注の道路工事に関する指名競争入札3件について、談合し、業者間で受注調整を行った。 このことにより、令和6年11月9日付けで談合の罪による罰金50万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
処分日:2025年1月6日
公表日:未確認
株式会社アクティブエナジー及びその職員は、請け負った民間工事において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に違反し、令和5年5月17日に奈良地方裁判所から罰金の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2024年12月30日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内及び吹田市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して熱絶縁工事業に係る同項の許可を受けないでそれぞれの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。
処分日:2024年12月26日
公表日:未確認
中勝建設株式会社は、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、土木一式工事に係る同項の許可を受けていないにもかかわらず、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を施工した。 また、当該工事が土木一式工事であるにもかかわらず、令和5年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、同社は、本工事の請負金額を建築一式工事の完工高の一部として計上し、事実と異なる内容を記載して経営事項審査の申請を行ったことが併せて判明した。
処分日:2024年12月26日
公表日:未確認
ワイエイシイメカトロニクス株式会社は、長野県大町市内の工事外10件の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2024年12月26日
公表日:未確認
東洋産業株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都港区内の2件の解体工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2024年12月24日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社ジェイテック及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他者と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年12月23日
公表日:未確認
株式会社中山建設の元代表取締役は、令和4年7月中旬および同年9月下旬頃に、当時那須烏山市職員であった者に対し、同市が発注する道路の維持管理業務委託に関し、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に賄賂を供与したとして、令和6年3月18日、贈賄罪により宇都宮簡易裁判所において罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に該当するものと認められる。
処分日:2024年12月19日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、日建保全工業株式会社及び株式会社アート建装とともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年12月19日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級電気工事施工管理技士)を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。
処分日:2024年12月19日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、日建保全工業株式会社及び株式会社ジィテックとともに、西進建設株式会社に依頼して工事費内訳書を同社に作成させ、同社に入札を代行させ、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年12月19日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者が日建保全工業株式会社、株式会社ジィテック及び株式会社アート建装が大阪市に提出すべき工事費内訳書を作成し、同社の入札を代行し、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年12月14日
公表日:未確認
1 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む者である株式会社日本エコロジーと下請代金の額が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 2 当該建設業者は、山口県下関市内の民間発注の工事(工事場所:本件工事と同一)において、当初は土地の造成工事のみを請け負っていたものの、令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を請け負って施工して請負代金5千万円を領収するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事(電気工事)を株式会社日本エコロジーから請け負った。 3 本件工事(2の建設工事を含む。)において、株式会社日本エコロジーが監理技術者を配置しないなど適格な技術者を配置せず、同社が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括して当該建設業者に請け負わせており、当該建設業者は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社日本エコロジーから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
処分日:2024年12月14日
公表日:未確認
1 契約の内容・経緯等 当該建設業者は、訪問販売により、発注者と建設工事請負契約を締結し、兵庫県伊丹市内の民間発注の改修工事(「(以下「本件工事」という。)を請け負った。本件工事は、①仮設工事(足場組立等)、②解体工事(サッシ、内部及び設備解体撤去等)、③建具工事、④内部間仕切、造作工事(クロス貼り75㎡(軽天、ボード下地)、床CF貼70㎡(鋼製、合板下地)、タイル貼等)、⑤住宅設備工事(バス、台所、洗面台、トイレ)、⑥補修工事(外部サッシ下地、防水コーキング他、フェンス)、⑦給排水工事、⑧電気工事(オール電化及び照明器具を含む。)、⑨エコキュート工事及び⑩外壁、外塗装工事(屋根防水を含む。)から構成される建設工事であり、店舗であった1階部分を住宅に改築することを主たる目的とするものであった。当該建設業者は、本件工事のうち、上記②から⑧までの建設工事を、建設業の許可を受けていないAに請け負わせた。当該建設業者は、Aとは基本契約を締結しており、当該建設業者が請け負った建設工事の全部又は一部を同者に一括して施工させることとしていた。そして、本件工事においては、発注者に対して、Aに当該建設業者の所属である旨の名刺を持たせた上で、同氏が当該建設業者としての本件工事の工事責任者である旨説明していた。 2 工事の瑕疵について 当該建設業者から現場監理及び工事の施工を任されたAが、工事を着工し、当該建設業者の主任技術者から工事現場における技術的指導がないまま本件工事を施工した結果、工期末間際に、発注者側からの指摘により、次のような瑕疵が発覚した。 (1)床基礎工事 床の基礎となる鋼材の間隔が不均等で、その溶接も不十分な箇所があり、水平方向のレベルも不均一であった。また、床の端の鋼材の端の支えがない箇所があり、専用の器具を使わずに鋼材の継ぎ足しがされているものもあった。さらに、鋼材の支柱部分と地面との間に隙間がある箇所が多数あり、その隙間に廃材がつめられているものもあった。この問題が発覚後に補修を行った。 (2)支柱基礎コンクリート工事 基礎コンクリートを床下面から大きな空間ができるまで不必要に斫り、ところによっては基礎コンクリートの中のアンカーボルト座面・座金下まで斫ってそれを剝きだしにしてその軸力が抜けた状態とし、横揺れ耐震強度を低下させた。鉄骨棚の溶接切断作業中、支柱の角付近に誤って穴を開け、横揺れ耐震強度を低下させる可能性のある状態にした。上記の剝きだしたアンカーボルト・ナットの防錆処理をしなかった。 3 一括下請負 1及び2のとおり、当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を一括してAに請け負わせて、Aを当該建設業者の施工管理責任者(工事監理者)として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者による現場作業に係る実地の総括的技術指導を行わないなど、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 すなわち、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してAに請け負わせた。 4 粗雑工事 1のとおりの契約及びその経緯のもと、当該建設業者が、2のとおり、本件工事において、下請負人に対する適切な技術的指導を行わないなど、粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じた。
処分日:2024年12月14日
公表日:未確認
1 当該建設業者は、令和4年11月、山口県下関市内の太陽光発電システムに係る契約(以下「本契約」という。)を民間の発注者と締結したが、本契約は、当該建設業者が「太陽光発電システムを設備機器施工し」、これを発注者に売り渡すことを約し、同社は代金を工事の進捗に応じて8回に分けて当該建設業者に支払うことを約し、工事完成後発注者が検査を行って契約内容との不適合が発見された場合には、引き渡し前に当該建設業者が補修しなければならないことなどを内容とするものであった。そして、当該建設業者は、令和4年12月に、本契約と一体である土地の売買契約により、発注者に太陽光発電システムの事業地(地目が田のものを除く。)を譲渡し、同年12月頃より、アーバンクラフト株式会社に建設工事を請け負わせて、当該事業地において、造成工事を施工し、令和5年11月頃からは当該太陽光発電設備の設置工事を施工した。とすると、本契約は、売買契約と請負契約の混合契約である製作物供給契約により建設工事の完成をするものであるから、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であり、建設業法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。その結果、当該建設業者の契約の相手が発注者となり、当該建設業者はその発注者から直接建設工事を請け負ったこととなる。このように、当該建設業者は、本契約の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 2 そして、当該建設業者は、工事施工中の令和5年9月29日に電気工事業に係る一般建設業の許可を受けたが、アーバンクラフト株式会社と締結した下請契約に係る下請代金について、工事の施工が進むにつれ、その下請代金の額を増額変更していったため、特定建設業の許可を受ける必要があったところ、同許可を受けずに、本契約の建設工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約をアーバンクラフト株式会社と締結した。また、同工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。 3 当該建設業者は、本契約の建設工事において、上記のとおり適格な技術者を配置せず、当該建設業者が施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等の全てを行うことが必要であるところ、その全ては行わずにその請け負った建設工事の主たる部分を一括してアーバンクラフト株式会社に請け負わせており、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して同社に請け負わせた。 4 当該建設業者は、本契約の建設工事において、当初はアーバンクラフト株式会社に土地の造成工事のみを請け負わせていたものの、電気工事業の許可を受けた後の令和5年11月頃から、太陽光発電設備の設置などの電気工事を同社に請け負わせて施工させ請負代金5千万円を同社に支払うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。
処分日:2024年12月13日
公表日:未確認
八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年12月12日
公表日:未確認
株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。
処分日:2024年12月12日
公表日:未確認
松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。
処分日:2024年12月12日
公表日:未確認
株式会社清翔産業は、苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。
処分日:2024年12月10日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪府内の民間発注の工事において、建設業法第16条第2項の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を6社と締結した。
処分日:2024年12月6日
公表日:未確認
株式会社垣本ハウジングは、同社が請け負った奈良県香芝市内の事務所・倉庫新築工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として同号の政令で定める金額を超える下請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年12月2日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社GODOグループが作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を同社から提供を受けて工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年11月28日
公表日:未確認
株式会社丸昇建設 元代表取締役は、中部地方整備局名古屋港湾事務所発注の公共工事において、公契約関係競売入札妨害等の罪に問われ、名古屋地方裁判所から懲役2年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月7日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2024年11月25日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。
処分日:2024年11月22日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同社が作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を株式会社ヒロケンに提供して同社が工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年11月19日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社久保組から請け負った。
処分日:2024年11月18日
公表日:未確認
当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結した。
処分日:2024年11月18日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、藤井寺市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社久保組から請け負った。
処分日:2024年11月16日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を廣瀬建設株式会社から請け負った。
処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
1 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その主なものが防水工事及び塗装工事であるため、防水工事業の許可を受ける必要があるところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。 2 当該建設業者の注文者であるA社は、本件工事のうち主たる部分を当初伊瀬工務店に請け負わせる予定であったが、本件工事の着工日直前になって同者が建設業の許可を受けていないことが発覚したため、当該建設業者と直接下請契約を締結し、当該建設業者が伊瀬工務店と下請契約を締結し、これらの工事を一括して請け負った。また、A社は、伊瀬工務店を自社の現場代理人として同者に本件工事全体の施工管理を任し、サポートとして自社の技術者を付けることとしていた。当該建設業者は、このような経緯のもと、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 3 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して伊瀬工務店に請け負わせ、同条第2項の規定に違反して、A社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社久保組から請け負った。
処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む川田左官と下請契約を締結した。
処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を川田左官から請け負った。
処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。
処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む川田左官と下請契約を締結した。
処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
1 無許可業者との下請契約の締結 (1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む菅原組及び安本組と下請契約を締結した。 (2)当該建設業者は、藤井寺市及び西宮市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組と下請契約を締結した。 (3)当該建設業者は、尼崎市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組及びA社と下請契約を締結した。 2 一括下請負 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、発注者から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して菅原組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、発注者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 また、当該建設業者は、別の大阪市内の民間発注の工事において、A社から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して安本組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整等を主として当該建設業者が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、上記の工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してそれぞれ菅原組及び安本組に請け負わせた。
処分日:2024年11月13日
公表日:未確認
当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社Add Wallから請け負って、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社藤産業と下請契約を締結した。
処分日:2024年11月13日
公表日:未確認
当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結した。
処分日:2024年11月13日
公表日:未確認
当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結して、同法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を同社から請け負った。
処分日:2024年11月8日
公表日:未確認
有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事においては、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。 このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。
処分日:2024年10月23日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、枚方市内の民間発注の工事において、発注者から本件工事の注文を請け、これを請け負い完成することを発注者に対して約し、発注者は請負代金を支払うことを当該建設業者に対して約するなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。
処分日:2024年10月16日
公表日:未確認
有限会社浜名総業の役員等は、産業廃棄物である木くず等合計約39.7キログラムを、浜松市中央区湖東町3469番地の自社の資材置場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、法人が罰金30万円、取締役が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2024年10月15日
公表日:未確認
前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2024年10月10日
公表日:未確認
建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
処分日:2024年10月8日
公表日:未確認
株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2024年9月30日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年9月27日
公表日:未確認
建設業許可を受ける前に、4件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
処分日:2024年9月21日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の3に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年9月18日
公表日:未確認
株式会社宮西土建の元役員は、土地改良法違反の罪(第141条第1項)により、令和6年7月17日に高松地方裁判所から懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、同年8月1日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
処分日:2024年9月18日
公表日:未確認
大進工業株式会社及び同社の役員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和4年1月27日、丸亀簡易裁判所から、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、同年2月15日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
処分日:2024年9月11日
公表日:未確認
代表者が松江地方裁判所出雲支部から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の判決を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2024年9月11日
公表日:未確認
金本建設株式会社は、同社が請け負った綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事において、掘削した溝内で労働者らに配管敷設作業を行わせるに当たり、壁面土砂の崩落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったため、あらかじめ土止め支保工を設けるなど、危険を防止した上で作業をさせるべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って作業を行わせた過失により、壁面土砂を崩落させ、労働者を死亡させた。 このことにより、令和6年7月11日、高松簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同工事の統括安全衛生責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
処分日:2024年9月9日
公表日:未確認
株式会社トラストコーポレーションの役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、神戸簡易裁判所において、罰金20万円の判決を受け、令和4年12月22日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年9月9日
公表日:未確認
株式会社日誠イーティーシーは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2024年9月3日
公表日:未確認
大平産業株式会社は、岡山県美作市内での民間発注の解体工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、当該工事の施工に必要な建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年9月3日
公表日:未確認
株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年8月31日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、耐火被膜・ウレタン吹付工、内装工事(軽鉄・ボード貼工事)、シャワーユニット施工、内装工事(ポストフォーム取付工事)、OAフロアー工事、トイレブース工事、シーリング工事、ステン框取付け工事、軒天増減工事、シーリング工事(玄関ホール)、軒天・シーリング追加工事等の建設工事(内装仕上工事等)を請け負うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を植村建設から請け負った。
処分日:2024年8月31日
公表日:未確認
(1) 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者等と締結した。また、本件工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。(同法第28条第1項第2号該当) (2) 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む大谷新建材株式会社と下請契約を締結した(同法第28条第1項第6号該当)。
処分日:2024年8月30日
公表日:未確認
当該建設業者は、その株主及び従業員である者が、当該建設業者の業務に関し、法定除外理由がないのに、令和4年10月22日午前9時55分頃、当該建設業者の敷地内において、廃棄物である木材約8.36キログラムを焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金30万円の刑に処せられ、令和5年3月15日にその刑が確定した。
処分日:2024年8月27日
公表日:未確認
株式会社大萩造園の代表取締役は、法定の除外事由がないのに、令和5年3月16日午後3時30分頃から同日午後4時30分頃までの間、神奈川県愛甲郡愛川町の同社資材置き場内において、産業廃棄物である木くず合計約94キログラムを焼却した。 その結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で、同社に対し罰金70万円、同社代表取締役に対し罰金40万円の罰金刑が確定した(小田原簡易裁判所 令和5年11月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年8月27日
公表日:未確認
株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年8月23日
公表日:未確認
有限会社京大工業及び同社元代表取締役は、同社の業務に関し、3年間架空の外注費を計上するなどの方法で所得を隠匿したことにより、令和6年7月16日、法人税及び地方法人税法違反で、大分地方裁判所から同社が罰金万円、同社元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年8月20日
公表日:未確認
株式会社クラスタは、これまでに受注した民間工事の管工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。
処分日:2024年8月16日
公表日:未確認
当該建設業者は、東京都港区内の民間発注の工事で、その請け負った建設工事を一括して株式会社匠屋に請け負わせた。同社は、本件工事において、B社等に解体撤去及び仮設工事を、C社等に防水工事を、D社等に造作工事を、E社等にLGS及びプラスターボード工事を、F者等に石及びタイル貼工事を、G社等に内装仕上工事を、H社等に電気工事を、I社等に左官工事を、J社に空調、換気及び給排水設備工事を請け負わせ、本件工事の現場管理とこれら2次下請負人等の施工の調整を行った。 当該建設業者が請け負った本件工事は、上記のとおり、とび・土工・コンクリート工事、防水工事、大工工事、内装仕上工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事、電気工事、左官工事及び管工事から構成される建設工事である。また、株式会社匠屋は、J社に本件工事における管工事を請け負わせており、本件工事のうち管工事が多くの割合を占めている。 よって、当該建設業者は、本件工事を請け負うためには、少なくとも建築工事業又は管工事業の許可を受けていなければならなかった。しかし、同社は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は管工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事においては、当該建設業者が締結した下請契約に係る下請代金の額が、4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上であり、建築工事業又は管工事業に係る特定建設業の許可を受けるべきところ、同社は、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社匠屋と締結した。 さらに、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図を作成しなかった。
処分日:2024年7月31日
公表日:未確認
株式会社松本組は、兵庫県道路公社が発注した「播但連絡道路道路維持修繕工事」に関して、同社元取締役1名が令和6年4月22日神戸地方裁判所において、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役1年4月、執行猶予3年の判決を受け、同年5月8日に刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2024年7月31日
公表日:未確認
中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。
処分日:2024年7月30日
公表日:未確認
角川建設株式会社の従業員が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、廃棄物である木材を焼却したことにより、同社は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2の規定に違反するものとして、令和5年9月26日に魚津簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため
処分日:2024年7月26日
公表日:未確認
アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2024年7月22日
公表日:未確認
株式会社JAN STARは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
処分日:2024年7月19日
公表日:未確認
株式会社エイチツーオー北海道は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和3年12月に北海道教育庁発注の工事契約を1件締結した。 また、偽造した経営事項審査結果通知書を用いて、新ひだか町の入札に参加し、令和6年4月及び5月に同町発注の工事契約を2件締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
処分日:2024年7月11日
公表日:未確認
(1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。
処分日:2024年7月9日
公表日:未確認
当該建設業者の取締役が、当該建設業者の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和5年9月6日に当該建設業者資材置場において、廃棄物である木製パレット約30枚及び土嚢袋約100個(重量合計約508.4キログラム)を焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金50万円の刑に処せられ、令和6年2月14日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金70万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
処分日:2024年7月5日
公表日:未確認
前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
処分日:2024年7月4日
公表日:未確認
新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2024年7月4日
公表日:未確認
有限会社大山産業及び同社代表取締役は、西都簡易裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金の刑に処され、令和5年3月31日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年7月1日
公表日:未確認
入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年7月1日
公表日:未確認
入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年6月25日
公表日:未確認
株式会社Zen内装は、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社アルバと締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2024年6月25日
公表日:未確認
杉山創建は、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社アルバと締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2024年6月25日
公表日:未確認
和歌山県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、(株)淺川組を代表者とする特定建設工事共同企業体は、令和4年9月に和歌山県の検査を受け工事を完了した。令和4年12月、同トンネルの照明施設整備工事において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判明した。その後、和歌山県が設置した有識者による技術検討委員会の調査等により、粗雑な工事やそれに伴う虚偽報告の事実が発覚した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年6月25日
公表日:未確認
当該建設業者が外注した者が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和4年11月26日に同社資材置き場地内において、同社の業務活動に伴って生じた木くず合計約244.4キログラムを焼却した。 このことで当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金80万円の刑に処せられ、令和5年12月15日にその刑が確定した。
処分日:2024年6月25日
公表日:未確認
株式会社アルバは、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Zen内装及び杉山創建と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 また、株式会社アルバは、同工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反し、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第6号に該当する。
処分日:2024年6月25日
公表日:未確認
本県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、株式会社堀組を構成員とする特定建設工事共同企業体は、令和4年9月に完成検査を受け工事を完了した。令和4年12月、同トンネルの照明施設整備工事において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判明した。その後、本県が設置した有識者による技術検討委員会の調査等により、粗雑な工事やそれに伴う虚偽報告の事実が発覚した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2024年6月17日
公表日:未確認
株式会社寺澤工務店は、大阪府内の建設工事において、元請より受注した工事を、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微な工事の基準額を超過した下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2024年6月13日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより当該建設業者、岡本建設工業株式会社及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより当該建設業者及び株式会社ユタカが入札を行い、岡本建設工業株式会社及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年6月13日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより株式会社タマイ、当該建設業者及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより株式会社タマイ及び株式会社ユタカが入札を行い、当該建設業者及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
処分日:2024年6月12日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、長谷川技建として、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年6月9日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年6月4日
公表日:未確認
有限会社大王工業の前代表取締役は、令和5年12月7日に公契約関係競売等妨害罪並びに官製談合防止法違反の罪で起訴され、令和6年4月17日、宮崎地方裁判所において懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年6月4日
公表日:未確認
当該建設業者は、株式会社リ・コートから請け負った豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む西栄と下請契約を締結した。
処分日:2024年6月4日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年6月4日
公表日:未確認
当該建設業者は、株式会社リ・コートから請け負った豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社オズテクノ及び長谷川技建と下請契約を締結した。
処分日:2024年6月4日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年6月4日
公表日:未確認
当該建設業者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む北田塗装と下請契約を締結した。
処分日:2024年6月3日
公表日:未確認
株式会社クレイモアは、新潟県南魚沼市内のマンション修繕工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていない業種であったにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を複数請け負った。 このことは,同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2024年5月30日
公表日:未確認
建設業許可を受ける前に、3件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
処分日:2024年5月28日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社藤建又は株式会社日総建設と下請契約を締結した。
処分日:2024年5月24日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、解体工事業に係る同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年5月23日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2024年5月22日
公表日:未確認
同社の前社長は令和2年12月下旬頃から令和5年8月中旬頃にかけ、6回にわたり、余市町発注の複数の建物解体工事に関連し、事業費算出のための参考見積を提出する業者に選ばれた見返りとして、役場課長に合計42万円相当の商品券を供与した。 上記事由について、札幌地方裁判所において、懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。