1. 2024年11月8日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
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| 概要 | 有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、それぞれ建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-xie-rong-kurahuto-20241108 |