行政処分レコード / Enforcement record

大谷新建材株式会社に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

企業プロフィールを見る →

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年8月31日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 03:21 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=3120101034766&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年8月31日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府富田林市
業種
建設業
代表者
大谷 辰也
法人番号
3120101034766
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、耐火被膜・ウレタン吹付工、内装工事(軽鉄・ボード貼工事)、シャワーユニット施工、内装工事(ポストフォーム取付工事)、OAフロアー工事、トイレブース工事、シーリング工事、ステン框取付け工事、軒天増減工事、シーリング工事(玄関ホール)、軒天・シーリング追加工事等の建設工事(内装仕上工事等)を請け負うなど、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を植村建設から請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府富田林市北大伴町一丁目1番40号
代表者
大谷 辰也
許可・登録番号
なし
根拠条文
建設業法第28条第3項
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。