行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「松蔭技建」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

福岡県

Action date

2024年12月12日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

Free report

松蔭技建の公的記録チェックレポートを無料で保存

この行政処分レコードの公表内容、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

Kirokuによる保存済み証拠

松蔭技建の原文保存版を確認する

保存日時、原本ファイル、利用可能な検証情報を確認し、必要に応じて証拠パックをダウンロードできます。

保存済み原文・証拠パックを見る
開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%9D%BE%E8%94%AD%E6%8A%80%E5%BB%BA&limit=10

処分概要

企業名
松蔭技建
根拠法令
処分種別
処分日
2024年12月12日
処分庁
福岡県

違反内容

松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
福岡県京都郡苅田町大字稲光848
代表者
松蔭 静雄
許可・登録番号
福岡県知事(般-4)第74299号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第4号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。