行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社響」と記載された営業停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
神奈川県
Action date
2024年8月27日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-XIANG-202607281808
- 出力日時
- 2026年7月29日 03:08
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-xiang-20240827
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 株式会社響 | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2024年8月27日 | 処分庁 | 神奈川県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 株式会社響 |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 佐藤 直哉 |
| 所在地 | 神奈川県(主たる営業所の住所)神奈川県横浜市旭区上川井町1614-1(建設業許可申請書上の住所)神奈川県横浜市旭区川井本町23-12-201 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 株式会社響 |
|---|---|
| 公表機関 | 神奈川県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年8月27日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1143 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/505ee0d81ci4c872 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 17:41 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:41 / アーカイブ取得: 2026年7月13日 03:21 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 神奈川県(主たる営業所の住所)神奈川県横浜市旭区上川井町1614-1(建設業許可申請書上の住所)神奈川県横浜市旭区川井本町23-12-201 |
|---|---|
| 代表者 | 佐藤 直哉 |
| 許可・登録番号 | 神奈川県知事(般-3)第89536号 |
| 許可業種 | 土・と・舗 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) |
| 処分の原因 | 株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1143 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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違反内容
株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 神奈川県(主たる営業所の住所)神奈川県横浜市旭区上川井町1614-1(建設業許可申請書上の住所)神奈川県横浜市旭区川井本町23-12-201
- 代表者
- 佐藤 直哉
- 許可・登録番号
- 神奈川県知事(般-3)第89536号
- 許可業種
- 土・と・舗
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
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