行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「中村建設工業株式会社」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2024年7月31日

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処分概要

企業名
中村建設工業株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2024年7月31日
処分庁
東京都

違反内容

中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都葛飾区東金町三丁目11番7号
代表者
中村 和夫
許可・登録番号
東京都知事(般-2、特-5)第90172号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。