行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「中村建設工業株式会社」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2024年7月31日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
東京都
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 03:22 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
中村建設工業株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2024年7月31日
処分庁
東京都

違反内容

中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都葛飾区東金町三丁目11番7号
代表者
中村 和夫
許可・登録番号
東京都知事(般-2、特-5)第90172号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

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