行政処分レコード / Enforcement record

株式会社中山建設に対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

栃木県

Action date

2024年12月23日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
栃木県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 03:51 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年12月23日
処分庁
栃木県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
栃木県那須烏山市
業種
建設業
代表者
中山 正子
法人番号
9060001013912
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

株式会社中山建設の元代表取締役は、令和4年7月中旬および同年9月下旬頃に、当時那須烏山市職員であった者に対し、同市が発注する道路の維持管理業務委託に関し、同社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に賄賂を供与したとして、令和6年3月18日、贈賄罪により宇都宮簡易裁判所において罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号の規定に該当するものと認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
栃木県那須烏山市田野倉819-1
代表者
中山 正子
許可・登録番号
栃木県知事(般-4)第23257号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第2号及び第3号該当)