行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「(株)清翔産業」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

福岡県

Action date

2024年12月12日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
福岡県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 04:00 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E6%B8%85%E7%BF%94%E7%94%A3%E6%A5%AD&limit=10

処分概要

企業名
(株)清翔産業
根拠法令
処分種別
処分日
2024年12月12日
処分庁
福岡県

違反内容

株式会社清翔産業は、苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
福岡県行橋市大字中津熊328-12
代表者
松蔭 忠和
許可・登録番号
福岡県知事(特・般-2・3)第57844号
許可業種
(特)土、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、塗装工事業、水道施設工事業、解(般)管
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第4号該当)
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