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営業停止の処分記録一覧

営業停止に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

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約831件

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33分類

約831 件の公表案件のうち 201〜300件を表示

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2025-01-17 〜 2025-07-08
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処分日:2025年7月8日

公表日:未確認

(株)みなみ

(株)みなみは、太宰府市発注の土木工事において、当時、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む上村総合建設(株)と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。以上のことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

処分日:2025年7月8日

公表日:未確認

上村総合建設(株)

上村総合建設(株)は、太宰府市発注の土木工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、令和6年11月22日に、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を(株)みなみと締結した。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年7月8日

公表日:未確認

有限会社裕慈興業

(有)裕慈興業及び同社元取締役は、法人税法違反と地方法人税法違反により、令和7年3月6日、徳島地方裁判所から、罰金800万円(会社)、懲役1年(執行猶予3年)(元取締役)の判決を受け、令和7年3月22日にその判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年7月4日

公表日:未確認

有限会社ハウジングかとう工務店

有限会社ハウジングかとう工務店の元役員(犯行当時取締役)は、令和5年9月22日頃アルバイト従業員と共謀の上、同社の管理地に家屋等の解体現場から排出された石膏ボードなどの産業廃棄物約7.5トンを埋め立てて投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、令和7年5月7日に秋田地方裁判所能代支部において、同社は罰金200万円、元役員は罰金50万円と懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当すると認められる。

処分日:2025年7月1日

公表日:未確認

有限会社池田組

有限会社池田組及び同社の元役員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和7年5月1日、高松簡易裁判所から、法人にあっては罰金70万円、元役員にあっては罰金40万円の略式命令を受け、同月17日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

処分日:2025年7月1日

公表日:未確認

土讃総業株式会社

土讃総業株式会社及び同社の役員2名は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和3年9月9日、高松簡易裁判所から、法人にあっては罰金50万円、役員にあってはそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け、同月28日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

処分日:2025年6月30日

公表日:未確認

(有)永田板金工業所

(有)永田板金工業所は、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、1次下請けとして工事を施工したが、再下請として選定した事業者が建設業法の許可を受けていない営業所と知りながら、請負契約を締結し、建設業法第3条第1項に定める軽微でない工事を発注し施工させた。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当し、監督処分の対象となる

処分日:2025年6月27日

公表日:未確認

竹内建設株式会社

竹内建設株式会社の元代表取締役は、令和6年6月3日に千葉地方裁判所から贈賄罪(刑法第198条)により、懲役刑の判決言渡しを受け、同年6月18日に刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2025年6月26日

公表日:未確認

株式会社LDKテック

株式会社LDKテックは、福岡県福岡市内の工事外9件の工事において、建設業法第26条第1項及び同条第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。

処分日:2025年6月26日

公表日:未確認

株式会社未来建設

株式会社未来建設は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都小金井市内の民間発注の工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

処分日:2025年6月18日

公表日:未確認

有限会社三栄重機建設

有限会社三栄重機建設は、大分県から請け負った令和6年度交防急対第19号急傾斜地崩壊対策工事の現場代理人について、本来、自社の社員を配置しなければならなかったにもかかわらず、これに下請業者である高野建設有限会社の社員を配置させた。 また、令和7年3月7日に工事完成検査を受けた際には、下請業者の社員は現場腕章をつける等対応し、さらに同人は工期中現場代理人になりすますなど、請負契約に関し不誠実な行為を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年6月18日

公表日:未確認

高野建設有限会社

高野建設有限会社は、大分県から有限会社三栄重機建設が請け負った令和6年度交防急対第19号急傾斜地崩壊対策工事の現場代理人について、本来、元請業者である社員を配置しなければならなかったが、これに下請業者である高野建設有限会社の社員を配置した。 また、令和7年3月7日に工事完成検査を受けた際には、下請業者の社員は現場腕章をつける等対応し、さらに、同人は工期中現場代理人になりすましていたなど、請負契約に関し不誠実な行為を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年6月13日

公表日:未確認

(株)ライムイシモト

(株)ライムイシモトは、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、2次下請けの立場で工事を施工したとして、経営事項等評価申請書に完工高を計上し審査を受けた。 しかし、関係各社の営業所調査において、(株)ライムイシモトの工事施工実績はないと回答を受け、(株)ライムイシモトへ営業所調査を実施したが、工事を施工したことを証する書類は提出されなかった。よって、当該工事に関しては完工高に計上してはならず、経営事項等評価申請において、水増しした完成工事高で虚偽の申請を行っていたことを確認した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。

処分日:2025年6月11日

公表日:未確認

株式会社クラハシ

株式会社クラハシの元代表取締役は、岩国市の指名競争入札2件について、岩国市職員から入札秘密事項である工事価格の教示を受けて落札し、それら等の謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、市職員の当時の内妻の旅行費用を供与した。これにより、山口簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪(刑法第96条の6第1項、第60条)及び贈賄罪(刑法第198条)による罰金80万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2025年6月5日

公表日:未確認

(株)樋口工業

株式会社樋口工業は、福岡市内の民間工事6件において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて林鉄筋工業ほか5業者と下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

処分日:2025年6月5日

公表日:未確認

(株)入佐鐵筋

㈱入佐鐵筋は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年6月5日

公表日:未確認

濱田工業

濱田工業は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年6月5日

公表日:未確認

富永鉄筋

富永鉄筋は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年6月5日

公表日:未確認

谷鉄筋工業

谷鉄筋工業は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年6月2日

公表日:未確認

株式会社オーミヤ

株式会社オーミヤは、滋賀県知事から管工事業の一般建設業許可を受けた者であるが、滋賀県内の民間工事において、建設業法第3条第1項に違反して、当該工事の施工に必要な建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。加えて、建設業法第19条に違反し、当該工事に係る請負契約を締結するにあたり、契約の締結に際して交付すべき書面を当事者に交付していなかった。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)に該当する。

処分日:2025年5月30日

公表日:未確認

株式会社菊水設備

株式会社菊水設備の前代表取締役は、令和6年9月26日に贈賄並びに詐欺の罪で起訴され、令和7年3月12日、宮崎地方裁判所において懲役2年(執行猶予4年)判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年5月28日

公表日:未確認

トライ

被処分者は、彦根市地先における民間工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による特定建設業許可を得ていないのに、同法第16条第2号の規定に違反して、下請代金の額が同号の政令で定める金額(令和6年政令第366号による改正前の金額)以上となる下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当すると認められる。

処分日:2025年5月21日

公表日:未確認

株式会社志賀建設

株式会社志賀建設の元顧問及び元役員は、令和元年10月から令和5年3月までにかけて、石川町発注の公共工事の入札について、入札情報の提供の見返りに元石川町長へ酒類等を提供したほか、福島県発注の福島空港に係る公共工事の入札について、元従業員とともに福島空港事務所職員から入札情報を入手した。このことにより、令和7年2月13日付けで公契約関係競売入札妨害及び贈賄の罪による懲役2年(執行猶予4年)の刑が確定した。 また、元従業員は、令和3年8月及び令和4年2月に、福島県発注の福島空港に係る公共工事の入札について、元顧問及び元役員とともに福島空港事務所職員から入札情報を入手した。このことにより、令和7年3月19日付けで公契約関係競売入札妨害の罪による懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号)に該当する。

処分日:2025年5月19日

公表日:未確認

株式会社下建材

株式会社下建材及び同社代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年9月21日に金沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年5月16日

公表日:未確認

遠藤興業(株)

遠藤興業株式会社の元従業員は、石巻市発注の制限付き一般競争入札に関して、公正な入札を害する行為を行った。 これにより、令和6年11月11日に仙台地方裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年5月12日

公表日:未確認

(合)信越防水

合同会社信越防水は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年5月9日

公表日:未確認

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社の元社員3名は、沖縄県竹富町の元町長等と共謀のうえ、沖縄県竹富町が平成29年5月26日に入札を執行した「竹富町東部第1区海底送水管更新工事(新城島~黒島)」及び令和2年5月28日に入札を執行した「竹富海底送水管更新工事」の入札に関し、偽計を用いて入札等の公正を害すべき行為を行ったとして、令和4年8月19日及び令和5年10月25日(令和6年11月28日控訴棄却)に那覇地方裁判所から官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害罪により懲役10カ月(執行猶予3年)及び懲役1年6ヶ月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年5月7日

公表日:未確認

株式会社長田組

株式会社長田組は、富山県発注の工事を受注し、建設業法第24条の8第1項及び第4項並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定により、下請負人に関する事項を記載した施工体制台帳等を作成する必要があったにもかかわらず、実態と異なる虚偽の施工体制台帳等を作成した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するため

処分日:2025年4月28日

公表日:未確認

株式会社勇伸建設

株式会社勇伸建設が建設業法第17条の2第1項の規定により建設業者としての地位を承継した勇伸建設は、同法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月28日

公表日:未確認

株式会社KRONOS

株式会社KRONOSは、神奈川県外における複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

処分日:2025年4月28日

公表日:未確認

谷永工業

谷永工業代表者の谷永圭次は、足場の解体作業中に、危険を防止するための必要な措置を講じなかったことにより、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第552条第1項第4号、並びに刑法(明治40年法律第45号)第221条前段に違反したとして、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の事実により、令和6年12月25日、富山簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、令和7年1月15日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため

処分日:2025年4月18日

公表日:未確認

株式会社山岡組

株式会社山岡組の元代表取締役が、代表取締役としての在任中に参加した奈良県三郷町での入札に関して、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)の違反及び公契約関係競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)により、懲役1年6月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月17日

公表日:未確認

株式会社花山工務店

当該建設業者の従業員は、当該建設業者の業務に関し、令和5年11月13日午後1時7分から同日午後1時9分頃までの間、大阪港湾局管理地において、廃棄物である残土約190キログラムをみだりに捨てた。 このことで、当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金100万円の刑に処せられ、令和6年6月27日にその刑が確定した。

処分日:2025年4月15日

公表日:未確認

有限会社大西組

有限会社大西組は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けずに建設業を営む者と、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事に係る下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月10日

公表日:未確認

ライジング

ライジングは、奈良県橿原市内の民間工事において、建設業法第3条第1項に基づく建設業許可を受けることなく、建設業法第3条ただし書き及び建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事以外の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月7日

公表日:未確認

株式会社クラフト

株式会社クラフトの元役員(犯行当時取締役)は、秋田県が発注した業務委託契約の再委託先を自社とすることについて、同県職員から便宜な取り計らいを受け、その謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨で当該職員に現金を供与したとして、贈賄の罪により、令和7年2月14日に秋田地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

株式会社大達土木

株式会社大達土木は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握しながら、建設業法第24条の7第1項及び第2項に違反して、これらの下請業者に対する指導等を怠った。 また、別の東京都内の複数の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 さらに、別の東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳について、事実と異なる施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

水元設備株式会社

水元設備株式会社は、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

株式会社三雄

株式会社三雄は、東京都内の複数の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、他の建設業者から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、別の東京都内の複数の公共工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、主任技術者を配置しなかった。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

大曽根工業株式会社

大曽根工業株式会社は、東京都内の複数の公共工事において、建設業法第22条第1項に違反して、自らが請け負った工事を一括して下請業者に請け負わせた。 また、別の東京都内の複数の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

誠進工業株式会社

誠進工業株式会社は、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第3項に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

株式会社圏央

株式会社圏央は、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図の作成について、事実と異なる作業員名簿を作成し、発注者に提出した。 また、施工期間中に施工体制を変更したにもかかわらず、長期間、変更した施工体制台帳及び施工体系図の提出を行わなかった。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

有限会社猿渡設備工業所

有限会社猿渡設備工業所は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握しながら、建設業法第24条の7第1項及び第2項に違反して、これらの下請業者に対する指導等を怠った。 また、同工事における、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

処分日:2025年4月2日

公表日:未確認

株式会社渡辺塗装

1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「A工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社トーワ技研工業に直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社トーワ技研工業には直接請け負わせていないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 (1)A工事 当該建設業者は、A工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 (2)B工事 ア 一括下請負(建設業法第22条第1項違反) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「B工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、別の工事現場に専任の監理技術者として配置されたC氏を工事現場に専任の主任技術者として配置するなど、適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社トーワ技研工業に請け負わせた。 イ 一括下請負(建設業法第22条第2項違反) 当該建設業者は、B工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、旭技建株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

処分日:2025年4月1日

公表日:未確認

株式会社東技コーポレーション

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、(1)のとおり、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

株式会社トーワ技研工業

1 当該建設業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 (1)当該建設業者は、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該建設業者は、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

株式会社ケイテック

1 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 3 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

株式会社A・S・P

1 監理技術者の不設置 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社ケイテックとその請負代金が政令で定める金額を超える下請契約を締結しているため、少なくとも当該下請契約の契約日から監理技術者を配置すべきところ、「1級建築施工管理技士」の資格を有せず、及び監理技術者資格者証の交付を受けていないため、監理技術者としての資格要件を満たさないA氏を同日から同資格の合格発表日の前日まで及び同日から同資格に係る監理技術者資格者証の交付を受ける日の前日までの間、建設業法第26条第2項及び第5項の規定に違反して、工事現場に専任の主任技術者として配置した。 2 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事を、株式会社ケイテックに直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社ケイテックには直接請け負わせてないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 3 一括下請負 当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、適格な監理技術者を配置しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

旭技建株式会社

1 施工体制台帳等の不作成等 当該建設業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社渡辺塗装に直接請け負わせていたにもかかわらず、株式会社ケイテックに直接請け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 2 一括下請負 当該建設業者は、本件工事において、1のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社渡辺塗装に請け負わせた。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

株式会社北陽

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置する(加えて、他社の現場代理人でもあった)など適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社タケムラに請け負わせた。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社の工事の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 これにより得た経営事項審査結果を大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。

処分日:2025年3月28日

公表日:未確認

クラフトワン(株)

クラフトワン株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年3月27日

公表日:未確認

藤原建設有限会社

当該建設業者の当時の代表取締役A、B団体大阪府本部C支部事務局長及び同本部理事兼同支部支部長3名は、当該建設業者の業務に関し、D社が施工するE地区土地区間整理事業における解体・土木・造成工事に関し、D社と交渉し、解体工事の一部を二次下請として当該建設業者に受注させていたが、前記解体・土木・造成工事により深く関与するため、D社に当該建設業者が受注した解体工事現場近くにある盛土の撤去に関する作業計画の変更や土木・造成に関する施工計画の開示を迫ろうと考え、共謀の上、D社の解体造成作業所において、D社従業員に対し、「お前、現場止めてしまうぞ、こら。」、「こっちが前から頼んでるんで、な。こんな所から見積りも出てんでって話もしてるんやで。こっちに見積りすらやらせへんのか、と思う。」などと怒号して、盛土の撤去に関する作業計画の変更及び土木の造成工事に関する施工計画の開示を要求し、もしその要求に応じなければ、前記解体工事等を妨害し、前記D社及び前記D社従業員の名誉、財産等に危害を加えかねない気勢を示して、同人を怖がらせ、もって同人に義務のないことを行わせようとしたが、前記D社従業員が警察に届け出るなどしたため、その目的を遂げなかったものである。 このことで、Aは、刑法(明治40年法律第45号)第223条第1項及び第3項の罪により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年9月20日にその刑が確定した。

処分日:2025年3月27日

公表日:未確認

株式会社谷川組

株式会社谷川組の代表取締役が、同社の業務に関し、令和6年11月12日に徳島簡易裁判所から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金刑を科され、令和6年11月30日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年3月26日

公表日:未確認

久富電設株式会社

久富電設(株)の代表取締役(当時)が、池田町長(当時)に対し、令和4年2月14日に同町発注予定の工事において自社に有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に現金100万円を供与し、同年7月12日に同町が執行した温知保育園空調機設置工事に係る指名競争入札に関し、自社が落札できるよう池田町長(当時)と共謀の上、秘密事項である指名業者の名前の教示を受けて落札した。 このことについて、令和6年7月22日に贈賄及び公契約関係競売入札妨害の容疑で公訴の提起をされ、令和7年1月27日に岐阜地方裁判所から懲役1年4月(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年2月11日、その刑が確定した。 上記が建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)に該当すると認められる。

処分日:2025年3月25日

公表日:未確認

株式会社佐藤渡辺

株式会社佐藤渡辺の元石川営業所長は、他の者と共謀の上、福島県石川郡石川町が令和4年9月26日に執行を予定していた「町道3042号線道路改良工事」及び「町道222号線道路改良工事」の指名競争入札に関し、公正な価格を害する目的で、令和4年9月7日頃から令和4年9月25日頃までの間に談合した。この結果、刑法第96条の6第2項の規定により、令和6年10月23日に郡山簡易裁判所において罰金40万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月18日

公表日:未確認

髙橋土建株式会社

髙橋土建株式会社の前代表取締役は、山形県住宅供給公社発注の山形北インター産業団地造成工事に伴う建設残土運搬工事の指名競争入札に関し、同公社職員から入札に関する秘密事項の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年3月14日

公表日:未確認

小鷹工務店

被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

処分日:2025年3月12日

公表日:未確認

株式会社岡部工務店

株式会社岡部工務店は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けずに建設業を営む者と、同項ただし書の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月11日

公表日:未確認

(株)丸久組

株式会社丸久組は、同社の業務に関し、令和6年8月27日に築館簡易裁判所から、同社及び同社社員は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、同社社員(当時)は業務上過失致死罪によりそれぞれ略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年3月8日

公表日:未確認

ユニティ(株)

航空自衛隊第2航空団が発注した「空調機の設置」において、内容が管工事の種類に該当する建設工事であるにもかかわらず、管工事業の許可を有しないユニティ株式会社が契約金額6,666,000円で令和6年12月19日付けで契約締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。

処分日:2025年3月5日

公表日:未確認

株式会社GREEN LEAF

株式会社GREEN LEAFは、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けずに建設業を営む者と、同項ただし書の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月3日

公表日:未確認

株式会社甲辰

株式会社甲辰は、建設業法第3条第1項に定める建設業の許可を有していないにもかかわらず、京都府木津川市内の商業施設LED化工事において建設業法施行令第1条の2に定める金額を超える請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当し、同条第3項の規定により当該法人は監督処分の対象となる。

処分日:2025年2月21日

公表日:未確認

トーキョーメンキ株式会社

トーキョーメンキ株式会社は、令和3年12月から令和6年5月までの間に受注した民間工事の機械器具設置工事について、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていたことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。

処分日:2025年2月17日

公表日:未確認

誠和建設株式会社

誠和建設株式会社は、千葉県流山市内を現場とする民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

処分日:2025年2月17日

公表日:未確認

SUN建設株式会社

SUN建設株式会社は、令和2年3月から令和3年3月までの間、複数の民間発注のマンション新築工事において、以下の建設業法(以下「法」という)に違反する行為を行った。 (1) 法第3条第1項の規定に違反して、法施行令第1条の2第1項で定める金額以上の請負契約を締結した。 (2) 法第16条第1項の規定に違反して、法第3条第1項第2号に規定する法施行令第2条に定める金額以上となる下請契約を締結した。 これらのことは法第28条第1項2号及び同条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年2月14日

公表日:未確認

瑞穂建工株式会社

瑞穂建工株式会社は、令和4年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和5年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 また、同社は、令和5年6月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、その他審査項目(社会性等)の防災協定の締結の有無について、南丹建設業協議会が発行する証明書を偽造した上で、確認書類として提出し、虚偽の申請を行い、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 これらのことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第3項の規定により営業停止処分の対象となる。

処分日:2025年2月4日

公表日:未確認

株式会社かんでんエンジニアリング

当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月4日

公表日:未確認

株式会社KANSOテクノス

当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月4日

公表日:未確認

関電プラント株式会社

当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニック環境エンジニアリング株式会社

当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックリビング北海道・東北株式会社

パナソニックリビング北海道・東北株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニック産機システムズ株式会社

パナソニック産機システムズ株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニック関東設備株式会社

パナソニック関東設備株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックファシリティーズ株式会社

当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックマーケティングジャパン株式会社

パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックリビング株式会社

パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月29日

公表日:未確認

株式会社天雫

当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事及び大阪府が発注者である工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで各々請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った(同法第28条第2項第2号該当)。

処分日:2025年1月28日

公表日:未確認

水谷工業株式会社

水谷工業株式会社の元営業所長は、営業所長であった当時、令和4年9月26日に行われた石川町発注の道路工事に関する指名競争入札3件について、談合し、業者間で受注調整を行った。 このことにより、令和6年11月9日付けで談合の罪による罰金50万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。

処分日:2025年1月27日

公表日:未確認

株式会社構造メンテ

株式会社構造メンテは、兵庫県道路公社が発注した公共工事に関して、同社元取締役1名が贈賄罪により懲役1年、執行猶予3年、同じく同社従業員1名が、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役2年、執行猶予4年の刑が確定した。このことは建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2025年1月22日

公表日:未確認

株式会社大伸

1 当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事(以下「本件工事」という。)において、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため内装解体工事は内装仕上工事業に該当するところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市内及び岡山県岡山市内の民間発注の工事並びに本件工事において、注文書を株式会社天雫に発行し、同社から発行された請求書を受けて、銀行口座の名義が「㈱天雫 ホウショウ事業部」である同社の口座に振り込むことにより、請負代金を同社に支払っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社天雫と下請契約を締結した。

処分日:2025年1月22日

公表日:未確認

辻󠄀庄商事株式会社

辻󠄀庄商事株式会社の代表取締役は、奈良県奈良市神功2丁目2番地旧神功小学校校舎解体撤去等工事現場において、令和5年12月18日、労働者に、深さ約2メートルの掘削構内の杭抜きのための明かり掘削作業を行わせるに当たり、掘削面の土砂の崩落等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、あらかじめ土止め支保工を設置するなど危険を防止するための措置を講じないまま、労働者を掘削構内に立入らせ、同構内で労働者に杭抜き作業を行わせた過失により、掘削構内の掘削面が崩壊し、労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、同代表取締役は、労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、奈良簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受け、令和6年9月13日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年1月17日

公表日:未確認

株式会社渡辺工業所

株式会社渡辺工業所の元代表取締役社長(令和6年2月29日辞任)は、刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害)及び刑法第198条(贈賄)に該当する行為によ り広島地方裁判所から懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、令和6年10月5日に刑が 確定した。 このことが、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第3号に該当する。

法令別内訳(表示中の記録)

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 大阪府16件
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  • 東京都9件
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