行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「谷永工業」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

富山県

Action date

2025年4月28日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
富山県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E8%B0%B7%E6%B0%B8%E5%B7%A5%E6%A5%AD&limit=10

処分概要

企業名
谷永工業
根拠法令
処分種別
処分日
2025年4月28日
処分庁
富山県

違反内容

谷永工業代表者の谷永圭次は、足場の解体作業中に、危険を防止するための必要な措置を講じなかったことにより、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第552条第1項第4号、並びに刑法(明治40年法律第45号)第221条前段に違反したとして、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の事実により、令和6年12月25日、富山簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、令和7年1月15日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
富山県富山市古沢36番地
代表者
谷永 圭次
許可・登録番号
富山県知事許可(般-4)第16894号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
その他参考事項
富山労働局からの通報
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

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