行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「有限会社猿渡設備工業所」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2025年4月4日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
東京都
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
有限会社猿渡設備工業所
根拠法令
処分種別
処分日
2025年4月4日
処分庁
東京都

違反内容

有限会社猿渡設備工業所は、東京都内の公共工事において、一次下請業者が請け負った建設工事を一括して二次下請業者に請け負わせていた事実を把握しながら、建設業法第24条の7第1項及び第2項に違反して、これらの下請業者に対する指導等を怠った。 また、同工事における、建設業法第24条の8第1項及び第4項に規定する施工体制台帳及び施工体系図について、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、その写しを発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都世田谷区岡本一丁目32番3号(東京都世田谷区喜多見一丁目21番13号)
代表者
猿渡 順一
許可・登録番号
東京都知事(般・特-4)第49375号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。